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亡くなった夫が、生前に「免許証を盗難」された事がありました。
その免許証が悪用されてないか不安です。

そこで2つ質問です。

1
免許証を勝手に使われ、「借金」があったことが分かった場合、妻に支払い義務はありますか?

2
免許証を勝手に使われ、「スマホの契約」「振り込め詐欺などの架空口座開設」があったことが分かった場合、妻に支払い義務はありますか?

A 回答 (7件)

あなたは運転免許証の交付を受けたことがないのでしょうか?



ないならこの疑問も仕方がないのかもしれません。
でも,免許証の交付を受け,それを使って携帯電話の契約や銀行口座の開設をした経験があるにもかかわらずこのような質問をしているようでは,いろいろな意味で「非常にヤバい」です。

運転免許証は,顔写真付きの公的身分証明書です。
通常,金融機関は,貸付の前段階で運転免許証等の提示を求め,それを所持している事実と,そこにある顔写真と本人の容貌を比較して本人であることを確認した後でないと,貸付を行いません。これは当然,なりすましによる詐欺被害を防ぐためです。
ゆえに本人以外が,拾った運転免許証を使って借金をすることは難しいですし,その本人確認を怠って貸付をした側にも過失があるということになり,それをもって抗弁することが考えられます。
また,盗難されているのであれば,本人が警察に盗難届を出してから,運転免許証の再交付を受けることになります。盗難届の受理日よちも後の日付で貸付が行われたのだとすると,それは他人がなりしますをして金員を詐取したのだと言う対抗主張ができることになります。本人が盗難届を出さずに放置したのであれば,それは本人がやったことではないという反論が通用しなくなるので,その責任は相続人に承継されることになるかもしれません。

口座の開設等についても,面談担当者が提示された運転免許証等で本人確認を行っているはずです。これもやはりなりすましを防ぐ目的で,特に銀行はマネーローンダリングを防ぐことも法的に要請されているので,その意味においてもけっこう厳格にされているはずです。
まあ,架空口座開設は,関係の疑いをかけられるかもしれないけど,盗難届を出していればたぶん無関係の主張は認められると思いますし,口座に残っている金額も本人のものではない(=相続人には無関係)なので,それほど気にする必要はないと思います。
スマホも,位置情報等がわかれば無関係を主張できるでしょう。気にする必要はそれほどはないと思います。
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>免許証が悪用されてないか不安です。



その心配はないです。
質問1・2とも義務はないです。
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他人が勝手に免許所を使って借金したりなどしたら、それは犯罪ゆえ、質問者に支払い義務はありません。

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おはようございます。



借金の可能性があるなら、相続の種類で、限定承認というのがあるので、
 3か月以内でしたら、それを検討されては?と思います。
https://www.zeirisi.co.jp/souzoku-tetuduki/quali …
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免許証を失くしたり、盗まれたりしたら、



直ぐに警察に届け、再発行の手続きをしましょう。

免許証を盗まれたまま、運転をしていたら、「無免許運転」になります。

ご主人、免許証を盗まれてから、車の運転はなさっておられませんよね。

免許証無しで、運転しておられたのなら、「無免許運転」になります。

盗難の届出は、警察は勿論 信用情報機関に連絡することも大事です。

「そんな勝手に使われた免許証の借金など、知らん!!

文句があるなら、警察に言うぞ!!」で  お終いです。
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質問者さんの空想なら1-2以外にもっと沢山出て来るでしょう



今、免許証の偽造って無理!
免許証はその写真で本人確認するのですから1-2の事象が出て来ませんし、出て来ないのですからその事自体があり得無いってことです

稀に若い女性が、旦那さんの子供ですって連れて来られた時のほうが面倒だと思いますよ
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あくまでも夫のことなので妻は関係ありません。

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