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雇用保険?ってもらうのに条件あるんですか?例えば、最低これだけ働いた人じゃないともらえない とか

A 回答 (6件)

細かい規定は№5さんの通りです。


具体的にはハローワークでお尋ねいただいた方がよいと思います。
受給条件は加入月数だけではありません。
一応の流れ図を添付しておきます。
「雇用保険?ってもらうのに条件あるんですか」の回答画像6
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あまり、ズバリな回答がないようなので一応書いておきます。



まず、雇用保険に入っていることは大前提とします。
離職日翌日から1ヶ月ずつ遡っていった各期間(これを月といいます。歴月ではありません)に賃金支払基礎日数が11日もしくは労働時間が80時間以上あればそれを1月と数え、自己都合退職で12月、会社都合退職で6月あれば受給資格が得られます。
退職時に月数を満たしていなくても、1年以内に再度雇用保険に加入すればそれぞれの期間を通算することができます。
通算する際には離職票が必ず必要なので、短期間で離職した場合でも離職票は作成してもらうようにして保管する用にした方がいいです。

上記で説明したように、単純な加入期間だけで判断することはできないのでご注意ください。

余談ですが
>出稼ぎの季節労働者が冬場の農閑期に半年だけ東京で働いて、春からは失業手当を貰いながら地元の農業をできる様に考えれてるんです。

これは短期雇用特例被保険者という、一般的な被保険者とは違う種別の被保険者となりますのであまり参考にはならないかと。
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最低6ヶ月納入。



出稼ぎの季節労働者が冬場の農閑期に半年だけ東京で働いて、春からは失業手当を貰いながら地元の農業をできる様に考えれてるんです。
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最低限の支払いがないともらえませんし。

一年か二年以上の労働だったと思います。
それ以前に会社が雇用保険に入って、支払ってくれてることも大事です。
支払いは、労働者と会社側です。
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当たり前じゃないの


1日働いて雇用保険を貰って終わったらまた1日働いて雇用保険をなんことできると思いますか?

そうは問屋がおろしませんよ!

ハローワークのページに載ってるから読んでみて
https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-hellowork/list …
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1週間20時間以上の労働、31日以上の勤務の見込みあり、学生ではない


以上が雇用保険の加入条件です
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