一回も披露したことのない豆知識

憲法19条が保障する思想・良心の自由とは、公権力が特定の思想を禁止したり強制することはできないというものであるので、公権力が強制的な「思想調査」を行うことまでは禁じられていない、と憲法学説は解しています
が、それは正しいですか?

A 回答 (5件)

と憲法学説は解しています


  ↑
そういう学説もある、というだけ
です。
おそらく少数説です。




が、それは正しいですか?
  ↑
公権力が強制的に調査する、という
だけで皆ビビります。

つまり、思想良心の自由を侵害する
ことになります。

だから間違っています。


昔、赤旗の購読者を公安が調べた
ということで問題になったことが
あります。

それで、建て前では、今はやって
いないことになっていますが、
実際はやっていると言われています。
(ソースは元検察官)
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思想調査を強制的に行うこと自体に法的合理性や法的必然性はありません

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間違いです


憲法13条違反に当たります
強要罪や公務員職権濫用罪にあたります
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意識調査はすでに思想調査です。

あるいはSNSのいいね!やダメは、すでに意識=思想調査ですよ。検索記録閲覧記録も意識思想調査ですよ、笑
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> 憲法19条が保障する思想・良心の自由とは、


この部分は、「国民の権利及び義務」について書かれています。
公権力がどうのこうのには触れられてはいません。

> 公権力が強制的な「思想調査」を行うことまでは禁じられていない、
禁止/強制の行使と調査は別物、と言う考えは成り立ちます。
但し、別法(個人情報保護法)はこれ(調査回答の強制)を禁じています。

ご質問については、
調査することはできるが、回答することは個人の自由、
と言う事になると思います。
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