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・不動産→遺産整理の手続における所有権の移転登記申請時の登録免許税の課税標準
・不動産を除く資産→相続税法および「財産評価基本通達」よる相続財産評価額

A 回答 (4件)

不動産→遺産整理の手続における所有権の移転登記申請時の登録免許税の課税標準


・不動産を除く資産→相続税法および「財産評価基本通達」よる相続財産評価額

 これはどこに書いてある文章なのでしょうか。これだけ読むと、二つの文章は、別々の事柄(相続登記と相続税)のことについて単に並列的に書いてあるので、質問者が理解できないのと同様に回答者も理解できません。
 もしかして、司法書士等が行っている遺産整理業務の報酬についての文章ではないですか。つまり、報酬は、遺産の額の何パーセントあるいは、遺産の額がいくらまでなら、いくらというように定めているのではないですか。
 では、報酬の額を算出する上で、その元になる遺産の額はどうやって算出するのか。現金や預金は簡単ですよね。預金100万円は100万円ですからね。でも、それ以外の遺産については、明確に分かりませんよね。
 だから、遺産のうち不動産の相続登記については、登記申請時の登録免許税の課税標準、簡単に言えば、申請時の年度の評価額を基準にすると言うことでしょう。不動産を除く資産は、財産評価基本通達にもとづいて算出した相続財産評価額を基準にすると言うことでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

あ~疲れます。こんな文を読んで、すんなり解かる人はいないと思います。
日本でノーベル経済学賞が0人なのも、解かる気がします。
こんな言葉のお遊びは、いい加減止めるべきだと思います。

https://youtu.be/RQlWjIfGIkw

お礼日時:2021/10/16 16:46

おっしゃってる主旨は分かりました。


私もそう思っているので、そのために
こちらでなるべく分かりやすく翻訳
(回答)しています。

ただ、相続税でも複雑な条件があって
簡単ではありませんよ。
もちろん相続人ひとり被相続人ひとり
といった単純な相続もありますが、
相続人が配偶者、子が複数いるだけで、
相続税は簡単な条件になりませんよ。

ここで回答する専門家の人でも、
間違えていたりします。
よくよくご留意ください。
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この回答へのお礼

相続税の計算は、四則演算です。
その変数に入れる値が解かれば、計算はほとんどの人が出来るはずです。
その変数(登録免許税の課税標準とか、相続財産評価額とか)がわからないだけなのです。

下記のブラック ショールズ方程式とかだと、2次の非線形の微分方程式とかで、解ける人は限られてくるとは思うのですが、、、

https://youtu.be/CFrochh5UOg

お礼日時:2021/10/15 12:34

分からないなら、相続専門の事務所


(税理士)に任せるしかありません。

登録免許税がかかる、かからない
は、相続する不動産の内容と条件で
変わりますから。

>つまり現金+銀行預金+株式ー負債
>ということでしょうか?
いいえ。違います。
『動産』があります。
生活用品は、相続財産としないで
よいですが、例えば、
貴金属、宝石といったもので、
時価30万以上するようなものは、
相続財産となります。
他にも『お宝』と言われる
芸術作品(絵画や陶芸作品とか)
結構あります。

なんでも鑑定団で、何百万円とか
何千万円の評価がついたものは、
税務署はしっかりマークしていますよ。

相続税だけでなく、遺産相続手続が
とても手間がかかりますから、
専門家に任せた方がよいです。
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この回答へのお礼

多分、超~簡単なことを、持って廻ったような言い方をして難解な用語にしているだけだと思います。
相続税の計算も、中身は超~簡単ですからね。
この用語の意味だけが、よ~わからないです。

お礼日時:2021/10/15 12:11

>登録免許税の課税標準


下記をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0 …

相続時に固定資産評価額の
0.4%の登録免許税がかかります。
ってことです。
但し、場合によっては、
免税措置などの考慮があります。

>「財産評価基本通達」よる相続財産評価額
下記をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/h …

相続財産は全て、金額に換算され、
評価額が決まり、相続税が課せられます。
その財産によって評価方法があるので、
それが上記に記載されているのです。

例えば、不動産の場合、
土地は、路線価によって評価
建物は、固定資産評価額によって評価
となっていたりします。

とりあえず、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

すいません。よくわからないです。
なぜこんな複雑怪奇な表現なのか?
解からないです。
結局、
不動産は、具体的にどのような「課税標準」が適用されるのでしょうか?

不動産を除く資産も。わかりません。
相続財産評価額って、つまり現金+銀行預金+株式ー負債
ということでしょうか?

お礼日時:2021/10/15 11:38

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