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パソコンやサーバ機をまとめて買う場合は資産計上して、
固定資産税を払わないといけないですか?
150万円以下だったら払わなくていいていいような記事もあったのですが。
それは1年、年度で台数に関係なく購入金額が150万円以下であれば払わなくていいのでしょうか?

A 回答 (2件)

固定資産税のなかでも、パソコンやサーバ機などは、土地建物とは異なり、償却資産税になります。


 償却資産税とは、償却資産に掛かってくる固定資産税の一種です。一定額以上償却資産を保有していると、土地や建物といった固定資産税以外にも税を納める必要性があります。
 お尋ねの通り、課税標準額は150万円以上ですが、課税標準額×税率という計算を行います。
 対象となる資産は、業種により、次のようなものです。
・業種に関係ないもの=パソコン、コピー機、看板、エアコン、ネットワーク設備など
・製造業=食料品などの製造設備、梱包機、ボール盤など
・印刷業=印刷機やシュレッダーなど
・飲食業=テーブルや椅子、厨房用具、冷蔵庫など
・クリーニング業=洗濯機、乾燥機、ボイラー、ビニール包装設備など
基本的には、法人税法や所得税法などに基づき減価償却費として経費計上できる償却資産すべてが対象となります。
 なお、償却資産税では、次のようなものは対象となりません。
・土地や建物など、固定資産税が別途掛かってくるもの
・自動車など、別の税制が用意されているもの
・償却資産として10万円未満の価値しか持っていないもの
・ソフトウェアなどの無形固定資産
・取得価額が20万円未満で、3年間で一括償却を行っている償却資産
 償却資産税に関する計算は役所がしてくれますが、基本となる償却資産のデータは申告する必要があります。
 さて、この課税標準額ですが、償却資産の名の通り、減価償却していきます。
前年中に取得したもの=取得価額×前年中取得分の減価残存率=評価額
前年前に取得したもの=前年度評価額×前年前取得分の減価残存率=評価額
さらに、減価残存率については、耐用年数によります。一例では
前年中に取得した「耐用年数4年」の資産の減価残存率=0.781
前年前に取得した「耐用年数4年」の資産の減価残存率=0.562
などです。また、固定資産税(償却資産)の評価額は取得価額の5%を最低限度額としているため、計算値が取得価額の5%未満になった場合は取得価額の5%として計算します。
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事務機器に固定資産税は掛からないけど。


固定資産税は、土地建物が課税対象。
償却資産税は、機械類に課税されるけど。
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