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親は日本人両親アメリカで生まれたので、アメリカ国籍と日本国籍を持っている男性。
日本に居る時に知り合いた女性と結婚した。
旦那はアメリカ国籍があるからアメリカに住む事は問題ない妻は日本国籍、この場合妻のビザは?どうなるのか?
また一緒にすぐにアメリカで生活できるのか?

A 回答 (5件)

文章が支離滅裂。



誰がアメリカ国籍でだれが日本国籍なの?

あなたはアメリカ国籍なの? 日本国籍なの?
あなたの父はアメリカ国籍なの? 日本国籍なの?
あなたの母はアメリカ国籍なの? 日本国籍なの?
あなたの妻?はアメリカ国籍なの? 日本国籍なの?
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この回答へのお礼

日本国籍の日本人の両親、その両親がアメリカに住んでいた時にアメリカで生まれたので、アメリカ国籍と日本国籍を持っている男性。その後両親共に一家は日本に戻った。
そして日本に居る時に知り合いた女性と結婚した。
アメリカ生まれの男性はアメリカ国籍と日本国籍を持っている。パスポートもアメリカと日本と2つ持っている。男性はアメリカ国籍があるからアメリカに住む事は問題ない妻は日本国籍しか無い。
この場合妻のビザは?どうなるのか?
また一緒にすぐにアメリカで生活できるのか?ですわかりましたか?

お礼日時:2021/10/20 11:15

本人はアメリカ市民ですから、何も問題なくアメリカで生活できますね。



日本国籍の妻はようするに「アメリカ人と結婚した」わけですから、婚姻届をアメリカで出せば配偶者ビザですぐに一緒に生活できます。

ただ、偽装結婚が余りにも多いので、時々移民局に行く必要があり、5年ぐらい結婚を継続すると妻もアメリカで生活する権利「永住権」を取得できます。

問題なのは、夫の2重国籍で、うまくやらないと法務省にバレます。
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この回答へのお礼

Thank you

配偶者ビザはどれくらいで手に入りますか

お礼日時:2021/10/20 15:29

アメリカは二重国籍を認めていますが、日本では、昭和60年1月1日以後に、20歳に達する以前に二重国籍となった日本国民は、22歳に達するまでに二重国籍を解消しなければなりません。

 よって、質問者さんが22歳を超えているなら、日本で婚姻届けを出せば日本かアメリカどちらかの国籍を放棄しなければならないゆえ、婚姻届けはアメリカで出して、奥さんのビザもアメリカで申請すればいいでしょう。 日本人の場合、余程のことが無いと偽装結婚を疑われることもないゆえ、特に問題はないでしょう。
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この回答へのお礼

受動的にアメリカ国籍を得た人は日本国籍と二重国籍は問題無いと聞いた。
能動的にアメリカ国籍を得た人は日本国籍との二重国籍は日本では違法になると、最近ノーベル賞受賞者の元日本人の真鍋さんはアメリカに行って市民権を取りアメリカ国籍になった人だから。
真鍋さんは日本人でない。人種は日本人になるなら日系アメリカ人の真鍋さんが正しいと思う。
アメリカで婚姻届出してアメリカに日本人妻を呼び寄せてになりますね。
妻の戸籍はそのままだと親の戸籍になっているから除籍にしない状態ですね。
この状態で仮に離婚しても妻の戸籍に✖️は付かないで独身の状態のままになりますね。

お礼日時:2021/10/20 11:30

妻のアメリカのビサをとってから入国となります。

申請すれば、すぐに出るものでもなしでなしで、それなりに月日がかかり、それまで待機です。
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分かるところだけ。



>受動的にアメリカ国籍を得た人は日本国籍と二重国籍は問題無いと聞いた。

アメリカでは、アメリカ国籍者が他国籍を取得、維持することは問題としません。

>能動的にアメリカ国籍を得た人は日本国籍との二重国籍は日本では違法になると、

日本国籍者が自己の意志で他国籍を得た場合は、日本の国籍は喪失する。その日本人が自己の意志で他国籍を得たかどうかを日本行政が知ったか否かには依らない。知ったときに戸籍は遡って閉じられる。日本国籍喪失後に日本人としての行政手続きを行ったことは罪となる。例えば、公正証書原本不実記載同行使(戸籍謄本を得るなど)、旅券法違反(日本のパスポートを取った、日本人として日本のパスポートで出入国した)、出入国管理及び難民認定法違反(日本人として上陸した、在資を得ていない、在留期限を超過している、収入を得る活動をした等)など。

>妻の戸籍はそのままだと親の戸籍になっているから除籍にしない状態ですね。
>この状態で仮に離婚しても妻の戸籍に✖️は付かないで独身の状態のままになりますね。

あなただけの戸籍が新編成されます。記事欄に婚姻の事実が記載される。離婚も同じく。外国人配偶者は戸籍がないので×は付かない。

>アメリカ国籍と日本国籍を持っている男性。

日本の国籍法では、成人に達してから2年以内に国籍選択を義務付けている。督促の前例はない。しかしながら、外国籍を行使していることをバレると、遡って日本国籍を失う。以下、先に記述したことと同じ。
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