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先日、交通事故にあいました。
当方、自転車で青信号で交差点を走行中に、右折してきた自動車と接触しました。
現在、整形外科に通院中で、日常生活に支障は無いくらいほぼ回復しているのですが、
当方、趣味でランニング&自転車をしております。
事故後、再開したときに痛みが出た場合も治療対象となるのでしょうか。
保険会社に聞くのが一番良いと思いますが、
予備知識として情報を得たいと思い、質問させていただきました。
宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

後遺障害の認定とは治療を終了として、その時点の症状の残存を認定基準に合致しているかどうかを判断して行われます(手順は№3さんのとおり)


認定されれば治療終了以降のすべての損害を後遺障害の支払基準に基づいて補償します
つまり、いったん治療終了したら(後遺障害の手続きに入った時点)、そのあとの治療費は認定の有無にかかわらず対象になりません
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございました。

お礼日時:2021/11/01 18:09

事故後、再開したときに痛みが出た場合も


治療対象となるのでしょうか。
 ↑
後遺症と認定されれば対象に
なります。

後遺障害の認定の判断は,損害保険料率算出機構
(加害者側の保険会社が加盟している場合)
や自賠責保険・共済紛争処理機構が行います。

損害保険料率算出機構や自賠責保険・共済紛争処理機構の判断は,
第一次的には後遺障害診断書などの書面に基づいて審査されます。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございました。

お礼日時:2021/11/01 18:09

「事故後」というのは示談後という意味ですか?


示談後は当然治療対象になりません

示談前ならなるべく早めに再開すればよろしい
それで痛みが出れば今しばらく治療継続するだけです
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございました。アドバイスを参考に、もう大丈夫かな、というタイミングで運動を再開して痛みが出れば治療継続することにします。

お礼日時:2021/11/01 18:12

一般的に、他覚症状が無い場合には治療対象にはなりません。


他覚症状:レントゲンなど医師が確認できる物的証拠

今回のような痛みの場合は、治療の初期段階から
痛みを医師に訴え続けることで、治療の対象になることがあります。

保険会社は、基本的に医師の診断書に従います。
医師の診断書に治療が必要と書かせるために、
痛みを訴え続けるのです。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございました。

お礼日時:2021/11/01 18:09

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