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親に通帳と5万円を自分の銀行に預けといてと言って渡したら何と親の銀行に入れて、お金を奪われました
これって親を刑務所にぶち込めますかね?

A 回答 (2件)

犯罪としては、横領罪になりますが、


親子ですから、
親族相盗といいまして、
犯罪にはなりますが、刑が免除に
なります。
(刑法255条 244条)

そんな犯罪は、警察も介入したがり
ません。

だから刑務所にぶち込むのは
無理です。
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無理です


法律的に同居している血族の財産は共有のものとみなされます
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