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私達夫婦と同居していた父が3週間前に亡くなりました。母はその前に他界しています。相続人は私と妹で、妹は10年に一度実家に顔を見せる程度で疎遠です。
父は公正証書遺言を残し、私を遺言執行者にしました。その旨の通知を遺言状コピーや財産目録等をつけて妹に配達証明つきの書留で送ったのですが、受取拒否されました。
この場合、私が妹に通知をした事は認められないでしょうか。また、認められない場合、確実に妹に通知する方法があれば教えて下さい。
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • すみません。遺言実行者ではなく、遺言執行者です。

      補足日時:2021/11/02 23:12

A 回答 (1件)

受け取りの拒否により、相手方は通知の内容を把握していません。



しかし、相手が通知を受け取れる状態にあったことを
証明しますので、
法律上は内容証明郵便に書かれた意思表示は
相手に到達したものとみなします。

ですから、受け取りを拒否しても
効果はあるというわけです。

http://www.takahashi-gyosei.jp/article/13286866. …
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この回答へのお礼

ありがとう

早々の回答ありがとうございます。相手に到達したと見なされるのですね。安心しました。

お礼日時:2021/11/05 23:54

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