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泣き寝入りするしかないでしょうか。

結婚して来月で一年、同居期間はたった3週間。
新婚の夫の過去の浮気が原因で離婚するのですが、慰謝料も取れず私だけが一方的に被害を被って離婚というのはどうしても納得できません。

交際期間3年半で、そのうち2年半は浮気してました。
特定の人物だけではなく、不特定多数、外国人やおそらく未成年者、50歳くらいの生活保護者など。
時には偽名を使い住んでるところを偽りながら、「会おう!セックスしたいよ!中に出していい?病気持ってない?」等々のやりとりがありました。
実際に会って行為をした内容のやりとりもあり、その証拠は私のスマホに写したので持ってますが、それらはすべて結婚前のものです。

結婚後にも上記のようなやりとりをしているものも見つけましたが、それだけは私がいない隙を狙って消しておりましたので証拠がありません。

結婚前に問い詰めなかった私が悪いとのこと。そりゃそうですが
あとは慰謝料も払う気は無いそうです。
貯金がないので払えないのもありますが。
支払えと言ったら、弁護士つけるからもう弁護士通して話そうと一方的に言われました。

こちらとしては、おそらく弁護士つけても私は慰謝料とれないので
弁護士費用出すくらいなら、潔く諦めるしかなさそうです。

実際そうするしかないのでしょうか?
どなたか知恵をおかしいただけませんか

A 回答 (6件)

結婚前の、恋人時代の浮気については


慰藉料はとれません。

婚約していた間の浮気なら
取れます。

婚姻後の浮気も、勿論取れます。

但し、証拠が必要です。

問い詰めるなどして、自白させ
秘密録音する、なんて方法もあります。
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●結婚して来月で一年、同居期間はたった3週間。

新婚の夫の過去の浮気が原因で離婚するのですが、慰謝料も取れず私だけが一方的に被害を被って離婚というのはどうしても納得できません。

 ↑、あなたは何を勘違いされているのでしょうか。結婚前の異性関係を理由に離婚は出来ません。但し、協議離婚ならOKです。

まして、慰謝料を請求する権利はどこにあるのでしょうか。むしろ、結婚前の事を持ち出して、それは自分にとっては極めて予期しなかった不都合な事である。と、言う被害妄想に基づく離婚話であり慰謝料請求です。

これは、言いがかりです。結婚してみたがどうも会わない気がする。そういえば夫は結婚前に不特定多数の異性と関係を持っていたようだ。それをネタに離婚請求しよう。そして、慰謝料も請求しよう。と、いう考え方なのです。

あなたがご主人に離婚を請求する法的権利も、慰謝料を請求する法的権利も無いことを理解しましょう。夫婦になった以上、共同生活をしお互いに助け合い、不都合な出来事は協力して排除しなければならないのです。

あなたは、自己決定権に基づいてご主人と結婚されたのなら、自分がご主人を選んだという事に対する自己責任は如何お考えになりますか。相手のことに関して知っていたことも知らなかったことも結婚するという事になればすべてを受け入れる。と、言う事になります。いいとこ取りの結婚なんて在りません。
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結婚前から解っていたのなら、どうして結婚まで・・・と思います。


そんな腐った男、1秒でも早く離れて離婚が正解です。
もたもた関わり合っていると、あなたまで腐っていきます。

貯金も資産もなければ、いずれにしても何も取れません。

嫌がらせなら彼の勤務先や彼の友人に、相談する風に全部ばらすことも出来ますが、同時に解っていて結婚までしたあなたの愚かさも拡がるだけです。

結果は予想出来た結婚なのです。

早くスッキリして、落ち着いて考えてみられることをオススメします。
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原則として、たとえ配偶者が「結婚前に浮気をしていた」という事実が露呈したとしても、慰謝料を請求することは出来ません。

夫婦は不貞行為を行ってはならないとされていますが、夫婦でなければ恋愛は自由と考えられるためです。本来、結婚前の浮気に対して慰謝料や離婚を求めることは出来ませんが、婚約関係にあった場合や内縁関係だった場合は請求できます。
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>泣き寝入りするしかないでしょうか。


泣き寝入りとは、自分に全く非がない場合です。

>結婚前に問い詰めなかった私が悪いとのこと。そりゃそうですが
ならば、自業自得です。

厳しい言い方ですが、敢えて書いたのは、
自分に全く非がないと思って終了だと、繰り返すからです。

自分の甘さを認め反省してこそ、未来が開けます。
2度とくず男をつかまないことが出来れば、
辛くても経験として無駄にはなりません。
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慰謝料を払う気が無いではなく払う必要がありません。



不貞は慰謝料の対象ですが、過去の浮気は違います。

金、金言わずに携帯を覗くからそうなるのでは?
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