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国家間で一事不再理の取り決めはどうなっていますか?
日本とアメリカでは決まっていないのでしょうね。

①例えば、昔のロス疑惑では、
 2008年 ロス疑惑 三浦元社長アメリカで逮捕
 

②在日アメリカ軍兵士が日本で事件を起こしたときでは、取り決めがあるんでよね?
 従って、日本の裁判所で裁かれた後に、アメリカの裁判所で裁かれることは?

A 回答 (1件)

刑法に規定があります。



(外国判決の効力)

第5条
外国において確定裁判を受けた者であっても、
同一の行為について更に処罰することを妨げない。

ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の
全部又は一部の執行を受けたときは、
刑の執行を減軽し、又は免除する。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2021/11/07 14:22

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