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調べたところ市役所で借りるとわかりました。
ここでいう市役所とは、住民票がある市町村でしょうか?

住民票、免許証・車検証の住所は実家ですが
現在、学校の関係で遠く離れた場所のアパート住まいで
車もそこにあります。

住民票がある市町村ですと借りに行くのに交通費が数万・・・
車両がおいてある地域の市役所で貸し出しできるのでしょうか?

※市役所が閉庁時間になり土日も閉庁なので直接聞くことができず
取り急ぎ知りたいので質問します。

A 回答 (8件)

No.7 回答者: て2くん のが、正しいよ。


町役場によっては、仮ナンバーは、貸出しして居ません。

今日、隣の市役所の税務課で、仮ナンバー借りてきました。

車検の為だけだと、一日しか、貸してくれません。

車検落ちたら、整備して、
改めて、再度、借りに来なさい。って事です。

整備と車検って事で、3日だけ借りられました。

ちなみに、強制保険は、24ケ月で無くても、加入できます・

数日でも、一か月でも、約5千数百円です。
「仮ナンバー」の回答画像8
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”運行初日またはその前日に、申請者の住所や所在地ではなく、臨時運行しようとする出発地、経由地、到着地のいずれかの臨時運行を取り扱っている市区町村役場で申請できます。


https://www.city.kobe.lg.jp/a53715/kurashi/regis …
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仮ナンバーで住所確認はしなかったと思います。

業者とかよく借りていきますし。
経路というか、今は厳しくなって単なる移動は許可されません。車検取得時のみ、つまり、車検場(基本、どこでも)までの経路になります。
また、廃車証と自賠責保険を確認されます。車検期間が残っているような車両には出ません。
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いつ何処から何処まで使用するかを申請しますので、


その管轄の区役所や市役所で申請してください。
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そもそも車の保管場所は住民登録住所から2キロメートル以内の場所(車庫証明の場所)という前提があります。


「住民票がある市町村ですと借りに行くのに交通費が数万・・・」ということは法律上あり得ないことです。

仮ナンバーでの移動より、車両運搬車での移動を考えるべきです。
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N02ですかきわすれ。


施行規則 第20条に、「臨時運行の許可は、その運行の経路の最寄りの運輸監理部長若しくは運輸支局長又は市、特別区若しくは町村の長が行う」と決められています。
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仮ナンバーは、運行経路も決めなければいけません。

仮ナンバーを申請する市役所は、その運行経路が含まれるところになります。ですので車両の置いてある市役所でよいと思います。車庫証ではありませんので大家は関係ありません。
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>住民票、免許証・車検証の住所は実家ですが


現在、学校の関係で遠く離れた場所のアパート住まいで
車もそこにあります。

実家の住所です。アパートだと土地所有者(大家?)の了解やらなんやらで面倒ですよ。
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