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障害者手帳3級で等級?が2級なんですが、今無職で仕事を探しています。
出来たら健常者枠で働きたいのですが、障害(鬱病、発達障害)があって年金を2ヶ月に1回16万円貰っているのを隠して入社してもバレませんか?

確か年末調整以外に自分で年金の分だけ確定申告したら良いとかを見た事があるのですが。

今、48歳なんですが、昔から鉄工所で働いていて仕事が身体に身についているので鉄工所なら健常者枠で働けると思うのですが、障害年金を貰っていると健常者枠で働くのは難しいでしょうか?
文書が下手くそですみません。

A 回答 (3件)

障がい者である事が会社に、バレる健康詐称で解雇の対象となるので、覚悟の上で一般就労して下さい。

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障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳のことだと思いますが)の等級や障害年金の等級は、障害者枠で働くかそれとも一般枠で働くかということとは、直接の関係はありません。



早い話が、一般枠で働きたいと思ったら、そうすれば良いだけの話です。
ただし、障害者であることを知られたくなければ、年末調整だけではなく、確定申告のときも、障害者手帳を活用した障害者控除は受けられませんよ。

よく勘違いされますが、給与所得者(要は、働いて給与をもらっている人)は、税金に関しては、特別徴収といって、会社からの天引きが大原則です。
つまり、確定申告は、例えば、別途に医療費控除というものを受けたり、新しく住宅を購入したときに限られているんですよ。
要は、ちゃんと年末調整を受けないとだめですよ、という意味になります。
このときに、会社としては、申告されたデータをもとにして控除を税務署の代わりに行なう、といったことになるので、逆に言えば、障害者であることを隠してしまったら、どっちにしても障害者控除は受けられません。
また、確定申告後のデータは、会社側が知っていないと次の年の天引きに支障が出るので、なんだかんだやっても、会社側に知られてしまいますよ?

ということで、バレる・バレない以前に、障害者であることを隠しても意味がないんです(^^;)。

障害者として手帳が交付されている・障害年金を受けている‥‥ということは、はっきり言って、障害がしっかりと存在していて、かつ、重い状態だという意味ですよ?
精神の障害の場合は特に、よほどの状態でなければ障害年金は出ませんからね。

逆に言うと、もしも障害者ではない、ということになれば、障害年金さえ出なくなりますよ? 基準に反してしまいますから。
働いていても、障害者枠での就労だったり、A型やB型の事業所で働く場合には、就労困難だと見なされて障害年金を受け続けることが可能です。

あえて言いますけれども、無理に健常者としてふるまったところで、障害者である事実に変化がなければ、なんだかんだといっても障害を持つことには変わりがありません。
といいますか、健常者として扱われると、とてもではないですが、人間関係などを上手く築いていけないと思いますよ。どんな仕事であっても、甘えは一切許されませんし。
身体がおぼえているから大丈夫、ということでもないんですよ。精神の障害を甘く見すぎてはいけません。
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働いてもいいけど


健常者として働く以上障碍者認定のランクが下がるか外されるか
というオチが付いて回ると思いますよ。
だって健常者として働くんですもの障碍者じゃないでしょ?
シビアな問題で一度ランクが下がってしまうと
あげるのは難しくなってしまうでしょうね。
必ず独断で遣らずに社労士と相談してみてください。
障碍者認定でも働く事は可能ですが
やはりA型就労とか障碍者雇用枠を使うべきだと思います。
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