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昔の動画見たんですが、うちわ配っただけで公職選挙法違反なんですか?めちゃ笑えたんですけどー

A 回答 (5件)

あれは(いつもの)野党の嫌がらせです。

 民主党が大騒ぎし、辞任を要求し、予算審議が紛糾しました。 松島法相は(審議を再開させるために)辞任しました。 バカらしい話です。

民主党が刑事告発しましたが、当然のことながら不起訴になります。 配った時期などから選挙に関する寄付には当たらずということですが、あまりにも些末な話です。 バカバカしい。

https://www.nikkei.com/article/DGXLZO81949120V10 …

こんなこと(嫌がらせと審議妨害)ばかりやっているから、立憲は有権者から見放されるのです。 ポリコレに走るマスコミも同様です。
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この回答へのお礼

えーーー、本気で刑事告訴したんですかーーー❓えだのんが、インタビューで「刑事告訴も視野に入れて考えるつもりです」って言ってたけど
冗談とおもってたーーーー
 まじ馬鹿すぎますわーーー

よし、明日からうちわ持って買い物行こー
「炊飯器くださーい」
「うちわ5000枚です」
「あー、5000枚持ってなーい」

お礼日時:2021/11/15 19:14

カレンダーとかマスクとか手帳とか・・・いろいろ。


100円以下・・とか制限しても、100均に置いてあるもの配っていいとかになるからダメそう。
地域のごみ分別表みたいに 細かいルール作ればいいのに。
国会答弁や裁判所の無駄遣い。
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この回答へのお礼

本当そうですよね。国会って色んな国の大事なことを、話し合うのにうちわうちわって・・・
維新と国民民主が出てきてほんとホッとしてます。ジミンさん、うかうかしてるとその二つに足元取られますよ。特に維新は大阪で実績出してるし、国民民主は最近存在感発揮してるし。国会も面白くなってきましたね

お礼日時:2021/11/16 03:48

松島みどり前法相の話ですね。


これは「寄附行為」として罰せられたんです。
「寄附」の禁止は、それで投票しようと心を動かしたかどうかは問題にせず、財産的価値がある物品を選挙区内の人に贈れば、それだけで「寄附」になります。
うちわの財産的価値は些細なものですが、たとえ些細なものでも、もし抜け駆け的な寄附を許せば寄附の競争が始まって、お金のかかる選挙の再来になってしまいます。
今回の件では、うちわが1本いくらだったのか、つまり「寄附を受けた側にどのくらいの利益があったのか」ということはあまり重要ではありません。
配ったうちわの総額がいくらなのか、つまり「寄附した側(松島みどり)がどれだけ費用をかけているのか」ということが大事なのです。
少なからずお金をかけてうちわを作り、選挙区で配ったことが問題だったんです。
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金品の寄付・贈与は買収につながるので認められないでしょう


特に選挙区内では厳密に規定されています
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団扇だけでなく飲み物一つ 今でも 違反行為ですよ


 選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、
名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。
有権者が求めてもいけません。

団扇を販売するならまだしも、無料で配布は寄付行為ですからね

https://senkyo-rikkouho.com/kousyokusenkyohou.html
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この回答へのお礼

やばい、、
うけるーーー
うちわでベンツの買うの想像してしもたー
「おいくらですか?」
「1000枚のうちわです」
「置き場所困るわー」
ウケるー

お礼日時:2021/11/15 17:32

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