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成年後見人に認定されても、
「財産は家庭裁判所の管理下にある」と
記載されているので、後見人であっても預貯金を自由に出し入れできないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 「自由に」という表現が適当ではなかったようです。

    私の叔父(入院中)の後見人になろうかと考えています。

    本人の入院費用や諸費用を支払うために出金したいのですが本人でないとだめなようです。

      補足日時:2021/11/16 18:02

A 回答 (3件)

成年後見人に認定されても、


「財産は家庭裁判所の管理下にある」と
記載されているので、後見人であっても
預貯金を自由に出し入れできないのでしょうか?
 ↑
被後見人の為に使うなら
出来ますヨ。

もっとも定期的に家裁に出入を
報告する必要があります。

ワタシの場合は月一回でした。



私の叔父(入院中)の後見人になろうかと考えています。
 ↑
親族だと、ちょろまかしたりの
トラブルが多いので、最近では
弁護士とか、第三者が任命される場合が
多いです。



本人の入院費用や諸費用を支払うために
出金したいのですが本人でないとだめなようです。
 ↑
そうです

後見人になれば、可能です。

通帳に、後見人誰々と記載されます。
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財産は成年後見人の管理下になります。

ですから、成年後見人は家庭裁判所又は後見監督人の監督下にあるが正しい表現です。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました。

お礼日時:2021/11/20 12:29

出来ません。

基本的には 被後見人(後見人の対象者)の利益になるように
動かなくてはなりません。

ただ、一人一人を見張っている訳では無いので
相当な事をしなければ 問題にはなりにくいです。
成年後見制度を利用して 身寄りのない方の預貯金を流用して
捕まった方もいます。

自由に出し入れするのも 必要なら構いません。
ただ その「自由」が 対象者の利益になっているかどうかです。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました。

お礼日時:2021/11/20 12:29

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