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外国人が被害者の刑事事件(例えば強制わいせつや傷害等)
で言葉が話せない被害者が被害届を出したり、告訴したりする場合、所轄の警察署に通訳出来る人が居なければ、その被害者は泣き寝入りする事になりますか?それとも警察本部から通訳人が来てくれたりするのでしょうか?その場合、本部が扱う事件となり
捜査するのも本部の捜査一課等が担当する事になるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ご返信ありがとうございます。
    所轄に通訳がいない=本部の刑事総務課の言葉が分かる刑事が事情聴取する=事情聴取したのが本部なので本部案件になる。という事なるのかな?と思い、質問しました。

      補足日時:2021/11/17 12:38

A 回答 (3件)

外国人が被害者であって、そして言葉の不自由があった場合は、まず自国の領事館に行くと思いますよ。

その為に、それがあるんだから。
日本人が海外にいる時も、言葉も通じないのに、本人が直接警察行ったりしないでしょ?
緊急的に警察に駆け込んだとしても、被害届けだとかの前に領事館に連絡することを優先すると思います。
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通訳が居ないなんてことはあり得ません


居なければどこからか連れてこれば良いだけです

その被害に遭った方は日本で生活していたのでしょうから誰かしらと意思疎通ができる会話はしていたはずですよね

でも、大抵の場合は被害者が連れてくるはずです
でなければ警察へ訴えることもできませんよね
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本部から来るのか?


近隣の協力者に依頼するのか?
その辺詳細は知りませんが

なんで本部案件になるのでしょうか?
適切な支援があれば、現場で対応可能な話ですよね?
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