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コンビニエンスストアの入口に傘立てがあり,雨の日に,ある客がその傘立てに白いビニール傘を預けて,店内で5分ほど雑誌の立ち読みと買い物をしてきたとします。
それで,店の外に出ようとすると,傘立てにある白いビニール傘が3本に増えていた。
勿論,自分の傘は1つだけで,ほか2つは他の客の傘に間違いないはずなのですが,何の特徴もない白いビニール傘なのでどれが誰の傘かわからない。
大抵の人は,他の客が別の傘を持っていくまで待つか,あるいは,持った感じなどで「多分,これが自分の傘だろう」というものを選んでそのままさしていくのが通常ではないでしょうか(一番良いのは,予め見分けが付くようにラベルか何かを傘に張っておくことでしょうけれども)。
それで,電車の時間も迫っていたので,とりあえず「多分この傘が自分のものだろう」というのを選び取って,その傘をさして店を出たとする。
そのまま自分の傘だと思って持って帰ってきたものの,家に帰ってよく確認したら,やっぱり自分の傘ではなかったことに気づいたとする。
この場合,窃盗罪が成立するでしょうか?
どういうことになりますか?

A 回答 (3件)

この場合,窃盗罪が成立するでしょうか?


どういうことになりますか?
 ↑
これは未必の故意で解決出来ると
思います。

どれが自分の傘か判らないが、
他人の傘でも、構わない、となれば
未必の故意があった、ということで
窃盗罪が成立します。

良く判らないが、これが自分の傘だ。
他人のではない。
ということなら、故意が無い、という
ことになります。
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窃盗になるかもね。



刑法第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

ここで言う窃取とは何か、です。
窃取とは、他人の所有物をその人の意思に反して自分の物にしてしまう行為のことです。

ひょっとして持ち主が他人である傘(他人の所有物)かも知れないけれど、それでもいいから持って行こう(自分の物にしよう)というのは、窃取でしょうね。

傘が3本あり、たまたまそこに持ち主の3人が居合わせて、「お互いに誰の傘か分らないよね。なので、どれでもいいから持って行くことにしよう」と3人とも合意すれば、「その人の意思に反して」にならないのでOKでしょうけれど。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2021/11/27 05:02

窃盗罪は、


①「被害額がいくらだったのか」と、②「その被害額は弁償などで回復しているのか」
で罪の大きさが決まるとのことです。
自分のと思って持っていって、持っていかれた人も貴方の傘を持っていったら、同じ価値の傘をトレードしただけで実質被害額は、ほぼ、ゼロじゃないでしょうか。
でも、傘を持って来てないのにパクった場合は、後で傘を無くして損害を出した人がいるので窃盗罪で間違いないでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2021/11/27 05:02

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