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前期の理事会の任期終了直前に重要事項説明し、新しい今期の理事さんに管理委託契約書の説明して重説の説明をしないで契約書を作成した場合法律違反になりませんか?

契約を締結した理事さん達はは重説を受けていません
また管理委託契約書は説明義務はないのでしょうか

A 回答 (2件)

他の回答者の説明のとおり)▼重説(重要事項説明)は→管理委託契約前に,組合員・理事等へ説明義務があり、▼新たな新年度の委託契約書は)新理事長が押印します。


◼️押印する新理事長は(押印前に),理解したい新たな契約条項の内容を確認したいならば→管理会社フロントマンに,疑問点等を,質問して納得すれば良いのです。
▼それでも、納得できず,押印したくなければ→改めて、再度臨時総会を開催して(議案=次年度管理委託契約内容の承認可否議案)→普通決議する事も可能です。
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法律違反にはなりません


一般的に管理委託契約の締結前に重要事項説明が行われ、総会で管理委託契約締結の是非を決議します
承認されれば「管理委託契約の締結手続き」をその時点の代表者が行うだけです
管理委託契約書の説明については重要事項のように明確に定められておりませんので、分からないところがあれば「説明してください」とお願いすればいいでしょう
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この回答へのお礼

ありがとうございます。当マンションでは管理会社の業務が新しい理事長に説明をしないで一番最初の理事会で解散するときに管理委託契約書に印鑑を求めるやり方でしたので重要事項の説明も管理委託契約書の説明も受けないで印鑑お願いしますと言われたので乱暴なやり方だと感じたのですが・・・

お礼日時:2021/11/18 22:52

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