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パートさんの普段の労働時間は、8:30~15:00(昼休憩1時間で実働5.5時間)です。
土日の勤務はありません。

研修があり、会社集合が7:30で、参加者みんなで車移動後、講習が9:00~17:00で、
18:00に会社で解散しました。

質問①この場合の、パートさんの労働時間は7:30~18:00ですか?
それとも、9:00~17:00ですか?

研修は金土日とあり、金曜と土曜は上記の動きをして、
日曜は研修が11:00終わりで12:00に解散になりました。

会社からは、金曜は社員の勤務時間の8:00~17:30にならい、
プラス2.5時間の時間給をつけると言われました。
(何も言わなければ、プラスもつけずに振替休日で相殺の流れでした)
土曜と日曜は、平日に振替休日を取ることで相殺になりました。

質問②プラス2.5時間の上乗せでいいのでしょうか?

質問③平日の振替だと5.5時間分ですが、研修の実働は5.5時間以上なのに相殺でいいのでしょうか?
極端な話、普段平日1時間勤務のパートさんが、研修で8時間かかったとしても、
平日に振り替え休日を設けたからって相殺になるのはおかしくないのでしょうか?
(振替休日を利用して違法労働とかできそう)

締め日が明日で急いで書いたのでわかりにくい点がありましたらすみません。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

1 出張等の移動時間は労働時間ではない、という事になっています。

車移動が単なる同乗であれば9~17でもいいです。ただ、感覚的には7:30~ですし、出張手当等を付けるべきなので、全てを労働時間とした方がいいでしょう。(昼休憩は外してもいいです)
一般的にも、出社後の移動時間を除く事はあまりありません。

2 1とダブりますが、金曜分だけは法的にはほぼOKです。
ただし、法定休日の指定がありません。この日の勤務は全日35%増です。
(法定休日は何曜日でも指定できる)
2.5時間分の金額が割増計算より上回る必要がありますし、他の日と同額は不合理でしょう。
同時に、その週の労働時間が40時間を超えている部分は25%増です(法定休日増と重ねる必要はない)
これも、2.5時間分と相殺になります。平日と同額では不合理。

3 もちろんダメです。労働時間が長いので、増える部分は賃金対象になります。また、週をまたぐ場合は割増分も追加する必要があります。(変形労働時間制を除く)

また、パートレベルの地位、賃金で移動を含む出張や研修は負担が大きすぎますので、単純に同等の賃金は不合理と言えます。
本来の時給が最低賃金を大幅に上回るようなら別ですが、どうせ最賃ギリギリなのでしょう。賞与もなければ昇給もろくにないような待遇で、長時間の移動を含む研修を強制するなど、厳しすぎます。十分な手当が必要でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます!

出張等の移動時間は労働時間に含まない、でも出社後の移動は労働時間中…。
これは今まで気に掛けることもなかったのでハッとしました。
遠方ならばかなりの時間を仕事のために使っているのに…。

法定休日、所定休日など初めて聞きました。
土曜と日曜は、どちらも労基に提出している会社の休日です。
どちらが法定休日か聞いたことはありません。

研修には正社員もいましたが、土日に35%増額にはなっていないと思います。
正社員は月給制なので振替休日を作って終了です。
でも、時間給のパートさんの扱いが雑なのが不快で…
2.5時間はつけてくれましたが、本来ならもっと増額できるとわかり無念です。
おっしゃる通り、パートさんには負担の大きい3日間の研修でした。
平日の5.5時間勤務で土日分の振替休日になっていることが一番納得がいかなくて…。

今回は20日締めで間に合いませんでしたが、同じようなことがあれば、
パートさんが「いいよ、しかたない」と言うことの無いように訴えたいと思います。

勉強になりました!ありがとうございました!

お礼日時:2021/11/22 16:18

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