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領収書や通院記録を整理していたところ、以下についてどういう扱いになるのか良く分らなくて困っております。

1.出産時(正常分娩)入院した際の費用

(1)麻酔代 

消費税が加算されているので、自由診療ということですよね…。これは予防という見方をされて対象外となるのでしょうか?
申請できる場合、消費税込みの金額を申請して良いのでしょうか?

(2)ビタミンKシロップ

自費になるが、母乳には含まれない必要な栄養素との説明があり、子供が産科入院中に飲まされています。
この費用も予防と考えるのでしょうか?

2.乳児検診の際の交通費とその後の交通費

乳児検診の際に、要経過観察と判断され定期的に保健センターでの発達相談(医師が来て見てくれる)に
通って経過観察を受けているのですが、その場合の交通費は対象となるのでしょうか?

お手数ですがご存知の方はアドバイス願えませんでしょうか。

A 回答 (2件)

おはようございます。



●出産時(正常分娩)入院した際の費用
  ⇒含まれます

●麻酔代
  ⇒どうだろう…自分からすると言ってないならOK?
   消費税は込みでいいと思いますよ

●ビタミンKシロップ
  ⇒>産科入院中に飲まされています。
    医師の判断で飲ませたと言う事でしょうか?
    それならOKでしょう
    
●乳児検診の際の交通費とその後の交通費
  ⇒含まれます
   

基本的に、『医師の指示』が決め手になります。
交通費については、緊急の場合以外はタクシー代は
含まれません。自家用車でのガソリン代も×です。

細かいところは税務署に行って直接聞いた方が
宜しいかと思います。
こちらでも良いかと…↓↓↓
      http://www.nta.go.jp/ (国税庁ホーム)
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1.


(1)
自由診療かどうかは、関係ありません。
それを言い出したら、正常な経過の妊婦検診や正常分娩そのものが、医療費控除の対象にできない事になります。
いくら自由診療とは言っても、麻酔なんて、必要ないのに使うものでは無いはずです。予防接種は、最初から予防のためって目的が分かっているから対象外なだけで、自由診療の費用だから対象外ではないのです。

自由診療というだけで予防という見方をされるわけではないので、(自分から「予防のため、麻酔してください」って言ってなければ)大丈夫じゃないかなあ。
ちなみに、大丈夫な場合は、消費税込みの金額を申請します。

(2)
ビタミンKシロップは、通常は、入院中に1回飲まされます。
1ヶ月検診で、または1ヶ月検診までに、もう1回のみます。
新生児に必要な栄養素でありながら、母乳に唯一不足している栄養素なため、シロップで補うそうです。
治療とか医療行為のような意味合いもありますので(予防の意味合いが皆無という事でもないのですが)、入れてしまっても大丈夫かと思います。
ビタミンKシロップ関係の費用が、明細では分からずに(新生児ケア料の中に混じってたりして)、申告してる人も多いかと思いますしね。

2.
1ヶ月検診については、退院時との比較というか、入院後の経過観察のような感じもあります。
また、大人の人間ドッグでも、異常ナシなら医療費控除の対象外でも、異常があって治療や経過観察の必要性があると、人間ドッグ費用からして対象となります。
大丈夫かもしれませんが、これは税務署に聞いてみた方がいいかもしれませんね。

還付申告だけなら、3月15日に間に合わなくても大丈夫なので、赤ちゃんもいらっしゃることですし、混雑の中わざわざ聞きに行かなくても、すいている時を選んでも大丈夫かも。
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