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誹謗中傷って罰せられることってあるんですか?

またどこからが誹謗中傷ですか?

例えば「ブス」「デブ」なども誹謗中傷にあたれば本人が訴える事ができると思いますが、それをいちいちしらみつぶしのようにやっていてはキリがないと思うのですが

A 回答 (5件)

誹謗中傷という罪はなく、名誉毀損罪か侮辱罪です。



そのどちらも刑法上の構成要件に「公然と」が入っており、公然と誹謗中傷していなければ、名誉毀損罪にも侮辱罪にもなりません。

公然ととは、不特定多数の人に知れ渡るようにする状態を指します。たとえばネットに書き込むとか、学校や職場で誰にも聞こえるように言いまくるとか。
相手に個人的に(他の人に知れ渡るようではなく)言うだけなら、公然とにはなりません。

どこからが誹謗中傷になるかですが、名誉毀損でも侮辱でも、相手の社会的評価(世間からその人がどう見られているか)を貶めたり、相手を辱めたりすると、名誉毀損か侮辱になります。
なので、相手の受け止め方にもよります。相手が何らかのダメージを被れば、ヤバイと思いますが。
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あります‼️( ノД`)…

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誹謗中傷することの罪と言うのは名誉棄損罪と言うのがあります。

これは刑法第230条第1項に「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」となっています。

「公然と」とあるように、2の間だけで内密に「ブス」「デブ」と言う場合には該当しません。しかし条文に「その事実の有無にかかわらず」とあるように、美人(美人の定義はとりあえず言いません)に「ブス」と言ったり、客観的に痩せた人に「デブ」と言ってもこの罪は成立することになります。

ともかく悪意を持って相手を貶めようとする行為は名誉棄損罪に当たります。デブやブスだけでなく、人に知られたくない病気(いんきんたむし、痔、夜尿症など)を本人の同意もなく他人にばらす行為も、この罪に該当する可能性があります。

このような事案の証拠を押さえ裁判に訴えれば、名誉棄損をした人物は法に依り処罰されることがあります。
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あまりにひどいとサイバー警察が動きます。

「死ね」「消えろ」とか「目ざわりなんだよ」とかアウトですね。

「ブス」とか「デブ」は誹謗中傷になりません。安心してください。
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誹謗中傷ではなく


名誉毀損か侮辱罪で罰せられます
何処からってのはケースバイケースなので
一概には言えませんが
社会通念上(常識的に)酷い場合は罰せられます

例えの「ブス」「デブ」で言えば
1回言われた程度では裁判自体不受理されます
これが毎日、執拗に言われ続けて
精神に異常をきたしたりして
社会生活が困難になった場合(仕事辞めたり、営業妨害とか)
それの因果関係、実際に誹謗中傷されたから
社会生活が困難になったかが裁判で争われます

と、まぁ、客観的に誹謗中傷であるそれによって被害を被った
その結果損害を支払うってのが裁判なので
ムカついた程度では損害は無いよねって話です
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