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ふるさと納税で例えば2021年11月に注文&決済完了し、返礼品が2022年1月に届いたとしたら、それは2022年分の確定申告(2021年の納税分)には間に合わず、2023年の確定申告に後ろ倒しということですか?

区切り方を教えてください。

A 回答 (3件)

>返礼品が2022年1月に届いたとしたら…



返礼品は関係ありません。

受入自治体の発行する「寄付金受領証明書」に記載される「寄付日」(文書の発行日ではない) が令和 3 年中かどうかです。
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あっ、ちょっと訂正。


返礼品は関係ないと書きましたが、関係あります。

返礼品はもらった時点での「一時所得」です。
返礼品が年を越してから届いたら、新年分の確定申告に含めることになります。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/37 …

寄付日が年内で返礼品が翌年の場合、ふるさと納税による減税分は当年分確定申告、返礼品は翌年と分かれるのです。

ただ、一時所得には 50万の特別控除がありますので、同年中の合計で 50万相当以上の返礼品を受け取らない限り、確定申告の必要は生じません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

以上、訂正します。
失礼しました。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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今度の確定申告は、今年の1/1~12/末日までの収入に関連していますから、後1ヶ月少々の日にちが限界になります



質問の期間では年内決済になるので、今度の確定申告で行って大丈夫です
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