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建築確認済みの住宅の隣に、
ほとんどあり得ない建築ですが、
床面積9㎡で、
壁の厚さは4mあり、
建築面積は約120㎡
のRC製の物置をたてたら
物置に確認申請は必要でしょうか?

A 回答 (4件)

申請が免除されるのは「延床面積10㎡以下」


「延床面積は、外壁芯や柱芯で囲われる面積になるから、壁が4m有るなら2mが芯。
9㎡ を有効床面積とし、仮に 3m×3m とするなら、7m×7m=49㎡ が延床面積になる。
1m×9m にするなら 5m13m=65㎡ ということ。

だから申請は必要。
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『ほとんど有り得ない建築物』でしょ?


RC造なら柱心で建築面積を考えたら?
床面積9㎡と言うなら、1辺が3mの立方体を想像してみる。
床面積は9㎡だ。
その各面4面で外に厚み4mの厚い壁があれば壁厚は床面積にカウントしない。

1辺3mの立方体を展開して、さらに壁に1mの厚みを追加した、有り得ない異形のモニュメント。
厚み4mのドアをどう開けるかは関知しないが対戦車砲の正面からの攻撃には強いだろう。

もし中に入れないなら建築物に該当しないので確認申請は不要となる。
建築物の定義は屋根または壁があり、そこに屋根が付いて面積が発生するものだが、もうひとつ、用途が発生することも大切。
人が入れないなら建物の用を成さない、つまりあらゆる用途が発生しなければ建築物とはならないため確認申請は不要。
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建築面積は約120㎡の物置なら建築確認が必要ではないでしょうか。

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そこまで物作るなら出そうよ

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