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日本国憲法12条は、投票は国民の義務と間接的に定めていませんか?

「日本国憲法12条は、投票は国民の義務と間」の質問画像

A 回答 (3件)

いいえ。



ここで言うのは、
「利用する際は、公共の福祉のためだけに限る」と言う事であって、
「権利の利用は義務である」とは言ってはいません。
ただ、前安倍首相に掛かれば、解釈改憲もあり得るかも、ですが。
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日本国憲法12条、



国民は自由である、しかしその自由を必要以上の使い方をしてはいけない。つまり濫用してはならない、またその自由は、公共の福祉のために利用しなければならない。

「公共の福祉」とは、「みんなが安心して社会生活を送れるためには、他人の迷惑になるような自由の使い方をしてはいけない」ということです。

憲法って、読んでもチンプンカンプンですね。何てったって明治憲法が元ですから、推して知るべしです。
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申命記:15章:14節 群れと、打ち場と、酒ぶねのうちから取って、惜しみなく彼に与えなければならない。

すなわちあなたの神、主があなたを恵まれたように、彼に与えなければならない。

ホセア書:9章: 1節 イスラエルよ、もろもろの民のように喜びおどるな。あなたは淫行をなして、あなたの神を離れ、すべての穀物の打ち場で受ける淫行の価を愛した。
2節 打ち場と酒ぶねとは彼らを養わない。また新しい酒もむなしくなる。
3節 彼らは主の地に住むことなく、エフライムはエジプトに帰り、アッスリヤで汚れた物を食べる。
4節 彼らは主に向かって酒を注がず、また犠牲をもって主を喜ばせず、彼らのパンは喪におる者のパンのようで、すべてこれを食べる者は汚される。彼らのパンはただ自分の飢えを満たすためで、主の家に、はいることはできない。
5節 あなたがたは祝の日と、主の祭の日に、何をしようとするのか。
6節 見よ、彼らはアッスリヤへ行く。エジプトは彼らを集め、メンピスは彼らを葬る。あざみは彼らの銀の宝物を所有し、いばらは彼らの天幕にはびこる。
7節 刑罰の日は来た。報いの日は来た。イスラエルはこれを知る。預言者は愚かな者、霊に感じた人は狂った者だ。これはあなたがたの不義が多く、恨みが大きいためである。

マタイによる福音書:5章:9節 平和をつくり出す人たちは、さいわいである、彼らは神の子と呼ばれるであろう。

マルコによる福音書:4章:27節 夜昼、寝起きしている間に、種は芽を出して育って行くが、どうしてそうなるのか、その人は知らない。
マルコによる福音書:13章:32節 その日、その時は、だれも知らない。天にいる御使たちも、また子も知らない、ただ父だけが知っておられる。
マルコによる福音書:14章:30節 イエスは言われた、「あなたによく言っておく。きょう、今夜、にわとりが二度鳴く前に、そう言うあなたが、三度わたしを知らないと言うだろう」。
マルコによる福音書:12章:16節 彼らはそれを持ってきた。そこでイエスは言われた、「これは、だれの肖像、だれの記号か」。彼らは「カイザルのです」と答えた。
17節 するとイエスは言われた、「カイザルのものはカイザルに、神のものは神に返しなさい」。彼らはイエスに驚嘆した。   http://bible.salterrae.net/kougo/html/
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 あまたいる中での誰が、拡大文字サイズで読まなければならないのか、世に問う時が、到来したのかもしれない。
 “国民の不断の努力” 、これを100%、120%、読み解き、実現行動なさしめ・行動しなければならない国民パーツは、どのあたりか、それが、選挙へのインチキ粉飾よりも、行動サービスインフラメンテナンス過半数となっていなければ、保障などはざるの目にものこらないことも、当面騒動、選挙投票云々絵巻ではないでしょうか。

 政治と金の問題も、常々長々と長伝票ですが、公共料金は特別会計?、政治・制度は債権取立て業?、そんな予算質疑が堂々と国会質疑され政治お店屋さんごっこされている。 政治ショップ、政治創造物とは、何か。 自由、持ち物、権利、探し物、元気の源泉、平和・富・財とは何か。
 今日も、表占い、票占い、するのでしょう。

 “保障する” の文字ならば、3段下十五条“普通選挙”にもある。  しかし、日々普段入れるのは照明のスイッチぐらいであり、概ね他は滅入る。
債権取立て専門行政と堕ちた、政治にわとりそれらの悪辣行状にちがいない。
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