
胎児認知と養育費。
閲覧ありがとうございます。
未婚の女です。お腹に4ヶ月の赤ちゃんがいます。
子どもがお腹の中にいる時点で胎児認知をしてもらおうと思っています。 役所で認知の手続きを終えて、子が産まれた後に養育費の支払いが滞った場合、相手の住所や職場が不明な場合でも、役所で認知したという事実だけで養育費未払いの差し押さえって出来るんでしょうか?
認知する際に必要な戸籍謄本には本籍地が載っているとは思いますが、新しい住所も戸籍謄本に載るから問題はないのでしょうか?
それとも、認知したという事実だけでは未払いの差し押さえが出来ず、公正証書を作る必要がありますか?
A 回答 (1件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.1
- 回答日時:
認知と養育費支払いの問題は完全に別の問題です。
認知はもめなければ役所の管轄です。養育費の支払いの合意を公正証書にするのは、公証人という法律の専門家である国家公務員のいる公証役場でします。子供の胎児認知をしてもらった後、生まれたときに養育費の支払いの約束を、公証役場または家裁を通してしましょう。公証役場よりも家裁で養育費の約束をしておく方が不払いが発生した場合何かと都合が良いです。
認知の届け出は、子の父親の本籍地を管轄する役所に父親が届け出るのが一般的です。父親の戸籍に子の認知の届けと子の名前が記載されます。それが完了すると、母親の戸籍にいる子の戸籍の身分欄に父親の名前が載ります。勿論いつ認知したかの認知の記録もです。
この段階で養育費の話になります。養育費の話は公的機関を通じて約束をしておくべきです。そのとき、母親は、子の父親の本籍地現住所、実家の本籍地、現住所なども調べておきましょう。これ、常識です。最後に、認知しただけでは養育費の支払いの約束にはなりません。別だと考えましょう。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
月収65万円ですが、カツカツです。
-
日本学生支援機構の給付奨学金...
-
大学生で給付型奨学金をいただ...
-
親への金銭面での申し訳なさに...
-
扶養手当について。『18歳に達...
-
前妻への嫉妬心が抑えきれませ...
-
奨学金
-
養育費を振込ではなく手渡しの...
-
皆さんは、自分が奨学金を借り...
-
奨学金って借りるのが正義なん...
-
トランプが給付型奨学金を停止...
-
20代の収入で可能かどうかの質...
-
生活保護を受給しています声優...
-
母子手当について質問です。 今...
-
別居と大学の奨学金
-
大学生です、私は奨学金が月に6...
-
母子家庭支援制度について 21歳...
-
現在37歳で年収450万円。持ち家...
-
日本学生支援機構の兄弟基準
-
大学生の子供の授業料で、何と...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報