重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

胎児認知と養育費。

閲覧ありがとうございます。
未婚の女です。お腹に4ヶ月の赤ちゃんがいます。

子どもがお腹の中にいる時点で胎児認知をしてもらおうと思っています。 役所で認知の手続きを終えて、子が産まれた後に養育費の支払いが滞った場合、相手の住所や職場が不明な場合でも、役所で認知したという事実だけで養育費未払いの差し押さえって出来るんでしょうか?

認知する際に必要な戸籍謄本には本籍地が載っているとは思いますが、新しい住所も戸籍謄本に載るから問題はないのでしょうか?

それとも、認知したという事実だけでは未払いの差し押さえが出来ず、公正証書を作る必要がありますか?

A 回答 (1件)

認知と養育費支払いの問題は完全に別の問題です。

認知はもめなければ役所の管轄です。養育費の支払いの合意を公正証書にするのは、公証人という法律の専門家である国家公務員のいる公証役場でします。

子供の胎児認知をしてもらった後、生まれたときに養育費の支払いの約束を、公証役場または家裁を通してしましょう。公証役場よりも家裁で養育費の約束をしておく方が不払いが発生した場合何かと都合が良いです。

認知の届け出は、子の父親の本籍地を管轄する役所に父親が届け出るのが一般的です。父親の戸籍に子の認知の届けと子の名前が記載されます。それが完了すると、母親の戸籍にいる子の戸籍の身分欄に父親の名前が載ります。勿論いつ認知したかの認知の記録もです。

この段階で養育費の話になります。養育費の話は公的機関を通じて約束をしておくべきです。そのとき、母親は、子の父親の本籍地現住所、実家の本籍地、現住所なども調べておきましょう。これ、常識です。最後に、認知しただけでは養育費の支払いの約束にはなりません。別だと考えましょう。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!