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ある提出書類に、「戸籍抄本に記載の住所を記入する」とあったのですが、
役所などから届く郵便物に書いてある住所でいいんでしょうか?

本籍地はAで、その近所Bに引っ越したのですが、
役所に提出するような書類も含めて、住所の欄にはBを記入しています。

戸籍抄本を取りに行けばいいのですが、仕事を抜けさせてもらうことになるので
まず、ここで質問させていただきました。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>ある提出書類に、「戸籍抄本に記載の住所を…



「本籍地」を記入しなさいという意味です。

>役所などから届く郵便物に書いてある住所…

それは、住民票に記載してある住所です。
戸籍の住所と同じ人も少なからずいますが、国民の全員が同じなわけではありません。

>本籍地はAで…

それが戸籍上の住所、本籍地です。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます!
そうだったのですか!あやうく住所を書いてしまうところでした!

間違ってはいけない書類なので、戸籍抄本を取りに行ってしっかりと確認したいと思います!

ありがとうざいました!

お礼日時:2021/12/02 09:23

>戸籍抄本を取りに行けばいいのですが



そうしたほうがいいです...都市計画で住所が変更になっている可能性がります
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます!

おっしゃる通り、役所に取りに行ってこようと思います。
間違ってはいけない書類なので、確実にした方がいいですよね!

ありがとうございました!

お礼日時:2021/12/02 09:30

戸籍の附票に記載があるのでそれを取り寄せてください。



参考:質問→戸籍謄本や抄本に住所は載りますか。

回答→戸籍には住所は記載されません。住所は戸籍の附票に記載します。その戸籍が作られたときからの住民票があった住所を記載します。

住民登録のある区市町村で、ご自身の「本籍地を記載した住民票」をご請求いただくと、本籍地、筆頭者を確認することができます。



戸籍が作られる基本的な流れとして、生まれたときに親の戸籍に入り、結婚したときに親の戸籍から抜け、配偶者と新たに戸籍を作る形となります。下記をご確認のうえ、本籍地を知っていそうなご親族にご確認ください。

ご自身に結婚歴がなければ、親や未婚のご兄弟・姉妹と同じ戸籍(本籍地)になります。
結婚されている場合は、配偶者や未婚のお子さんと同じ戸籍(本籍地)となります。
離婚された場合は、結婚前の戸籍に戻っているか、ご自身が筆頭者の新たな戸籍(本籍地)を作っています。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます!

危うく、間違った住所を記載してしまうところでした!
たぶん、本籍地のままだと思いますが、
念のため、戸籍抄本を取りに行こうと思います!

良かったです!ありがとうございました!

お礼日時:2021/12/02 09:27

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