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保険料の不支給についての相談です。

今年の5月10日に社内トラブルで精神的に不安定な状態となり会社へしばらく休みたいと連絡を入れました。
その1週間後に心療内科にて適応障害の診断を受けた為、その旨を伝え会社を辞めました。

会社は締め日等の関係で5月10日付けで私が辞めたということにしてたみたいで、社会保険の資格喪失日が5月11日でした。

そして今日資格喪失日以降に心療内科を受診していたとして全額負担しなさいといった書面が届きました。

個人的には会社の都合で辞めることになり、辞める日まで勝手に早く設定されて病院代全額負担しなければいけないのは納得いかないのですが、これは払わなければいけないのでしょうか?

A 回答 (5件)

結局、退職後の5/11からの医療保険はどうしたのですか?


切り替えが適切にできていたなら、その医療保険に請求すればいいだけの話なんですが。
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いろいろ問題があります。


①「その1週間後に心療内科にて適応障害の診断を受けた為、その旨を伝え会社を辞めました。」
すくなくとも退職の意思表示は5/17以降ですね。口頭での退職願というのも問題です。通常は文書で、2週間から1カ月以上余裕をもって退職になります(民法・労基法)。
②「個人的には会社の都合で辞めることになり」これは誤解だと思われます。自己都合での退職になります。会社から退職してくれとは言ってないので。
③「社会保険の資格喪失日が5月11日でした。」①のもんだいがありますが、5/10が退職日なら、5/11資格喪失は正しいです。
④「今日資格喪失日以降に心療内科を受診していたとして全額負担しなさいといった書面が届きました。」
 部分的には正しいです。しかし、5/11からは国保に加入しますので、最終的には国保が7割負担しますから、自己負担額に変更はありません。
⑤「これは払わなければいけないのでしょうか?」
一旦は自己負担し、レセプトをもらって、国保に請求します。
⑥ハローワークで失業保険の手続きをすると、多少は失業保険が出るのではないでしょうか。傷病手当も可能性があります。
⑦健康保険の任意継続については、№2様の回答にありますが、これは退職後20日以内の手続きが必要かと思われます。今からではどうかと思われます。
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お礼をありがとうございます。


退職後、国民健康保険に加入なさったのなら、その加入日からは国民健康保険の適用になりますので、3割負担になります。
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確か保険の延長はできたはず。

協会けんぽに聞いたが早い。
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心療内科の初診日はいつですか?


それが5月10日迄なら、健康保険の使用は認められます。
5月11日以降でしたら会社の言うように、健康保険は使用出来ず、全額あなたの負担になります。

5月10日に退職というのをあなたが認めたのなら、上記の通りになります。
お大事にして下さい。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
調べたら、11日に受診していました。国民健康保険も適用ではないですよね?…
ありがとうございました

お礼日時:2021/12/03 22:44

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