
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
№2の回答で一部分かりにくい箇所があったので書き直します。
・契約が今年でも引き渡しが来年なら、来年中のふるさと納税でもメリットがあります。
↓
契約が今年(2021年)でも引き渡しが来年(2022年)なら、譲渡所得は来年の所得(2022年分の所得)として再来年に申告し、2022年中にふるさと納税を行えば、譲渡所得分のふるさと納税のメリットがあります。
質問文にあるように「今月末が本契約」なら引き渡しは来年と想像されますが、たとえその場合でも2021年の譲渡所得として申告することも認められています。その場合は今年中にふるさと納税を行えば、控除対象になります。
もし引き渡しも今年となると、今年中に多額のふるさと納税をしないと、多くの譲渡所得をふるさと納税で活かしきれません。
No.3
- 回答日時:
マンション一室の不動産売却ということですと、譲渡所得になりますが、
そのマンションの購入価格や売却に要する不動産会社への媒介・仲介手数料などは必要経費になります。
詳細は国税庁より。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ですが、一般的に建物は老朽化して値下がりしますし、居住用財産を売却した場合は特別控除なども大きく、課税額をあらかじめ算出しないと、ふるさと納税のメリットは算定は困難かと思います。
2021年が譲渡所得の生じた年という理解でよいと思います。
詳細は、№2様の回答の通りです。
No.2
- 回答日時:
原則は物件の引き渡しのあった年の分として有効ですが、契約の効力が発生した年の分として申告することも認められています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
・引き渡しが今年で契約の効力の発生も今年なら 今年中にふるさと納税としないと譲渡所得のふるさと納税のメリットがありません。
・契約が今年でも引き渡しが来年なら、来年中のふるさと納税でもメリットがあります。
No.1
- 回答日時:
>不動産売却契約をしました。
手付金は既に振込され…>今月末に本契約なのです…
[本契約日] = [引渡日]
ということですか。
引き渡し、明け渡しが大晦日までなら、譲渡所得税は今年分として発生します。
手付金は前受金ですから、税が発生する日とは関係ありません。
残りの支払われるのがいつかということも関係ありません。
あくまでも引き渡す日、明け渡す日が大晦日以前か元日以降かが、課税年の分かれ目です。
ふるさと納税も同じで大晦日が今年分の最終期限ですが、受入側自治体が御用納めの過ぎた 29 日以降は処理せず来年回しにされる可能性もあります。
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