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傷害保険において他保険と著しく重複している場合、

1.保険法86条の重大事由に当てはまり、保険者は解除することが出来るのか
2.実際に86条を例にとった判例があるか

A 回答 (1件)

傷害保険の重複加入は保険法86条に反しないと思います。


重複保険については、保険法第20条に規定があります。
(重複保険)
第20条 1 損害保険契約によりてん補すべき損害について他の損害保険契約がこれをてん補することとなっている場合においても、保険者は、てん補損害額の全額(前条に規定する場合にあっては、同条の規定により行うべき保険給付の額の全額)について、保険給付を行う義務を負う。
2 二以上の損害保険契約の各保険者が行うべき保険給付の額の合計額がてん補損害額(各損害保険契約に基づいて算定したてん補損害額が異なるときは、そのうち最も高い額。以下この項において同じ。)を超える場合において、保険者の一人が自己の負担部分(他の損害保険契約がないとする場合における各保険者が行うべき保険給付の額のその合計額に対する割合をてん補損害額に乗じて得た額をいう。以下この項において同じ。)を超えて保険給付を行い、これにより共同の免責を得たときは、当該保険者は、自己の負担部分を超える部分に限り、他の保険者に対し、各自の負担部分について求償権を有する。
重複保険についての保険業界のガイドラインは、以下の通り。
https://www.sonpo.or.jp/about/guideline/ev7otb00 …
また、重大事由による解除についての研究資料の、参考として、以下。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsis/2009/6 …

保険者側のできる規定なので、被保険者側が訴えない限り判例はないと思います。

(重大事由による解除)
第86条 1 保険者は、次に掲げる事由がある場合には、傷害疾病定額保険契約を解除することができる。
一 保険契約者、被保険者又は保険金受取人が、保険者に当該傷害疾病定額保険契約に基づく保険給付を行わせることを目的として給付事由を発生させ、又は発生させようとしたこと。
二 保険金受取人が、当該傷害疾病定額保険契約に基づく保険給付の請求について詐欺を行い、又は行おうとしたこと。
三 前二号に掲げるもののほか、保険者の保険契約者、被保険者又は保険金受取人に対する信頼を損ない、当該傷害疾病定額保険契約の存続を困難とする重大な事由
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