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定期券区間変更の旬数についてです。

1旬は10日ということはわかったのですが
今の自分の考えと異っているようです。

2月14日~8月13日の6ヶ月定期を購入していました。

普通に考えると下記のようになると思います。
1旬目 2月14日~2月23日
2旬目 2月24日~3月05日(2/28までの場合)
3旬目 3月06日~3月15日
4旬目 3月16日~3月25日

3月15日に、区間変更を行ったのですが、4旬の払戻金額となってしまいました。
旬数の基準(計算)を教えていただきたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

定期券の場合、実際の暦は月によって日数は異なるのですが、払戻計算上は「1ヶ月=30日」と統一してしまうのです。

で、旬割はその一ヶ月を上旬・中旬・下旬の10日単位の3つに分けて計算するわけです。ただ月によって日数が違うので純粋に10日単位で見てくると狂います。そこで

「常に旬開始日は下一桁が同じ日で統一」

と見ていきます。ryoko900さんの例でいくと

○2/14~8/13の6ヶ月定期の場合
 2/14~ 1旬目
 2/24~ 2旬目
 3/04~ 3旬目(1ヶ月)
 3/14~ 4旬目
 3/24~ 5旬目
 4/04~ 6旬目(2ヶ月)
  ・・・・・
 8/04~ 18旬目(6ヶ月)

となります。
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この回答へのお礼

回答有難うございます

ということは、
1月9日(下一桁9日)からの定期券を購入し、
2月28日に区間変更を行い、
3月1日からの新規定期券を購入すると、2日分お買い得となるわけですね!!

あと一つに聞いておきたいのですが、
11月1日~4月30日(6ヶ月)の定期券を、
1月31日に、区間変更を行った場合は、
9旬(3ヶ月)になると考えてよろしいのですか?

お礼日時:2005/03/17 01:48

多くの鉄道会社では定期券の払戻しは月単位で計算しますが、区間変更や紛失による新規購入後に紛失定期券が出てきたときなど払戻の場合は旬計算となります。

以下、一般的な例として回答します。具体的には各鉄道の駅などでご確認ください。

旬の考え方はANo.1さんの回答にあります。
計算方法については、JR東日本の場合ですと
http://www.jreast.co.jp/kippu/22.html#02
に記載されていますので参考にしてください。

従って、ご質問のケースでは4旬使用した払戻額となります。

旬の計算上は3旬で1ヶ月となりますので、まるまる使用した月数の3倍に、月途中まで使用した分の旬数(1旬に満たない場合は切り上げ)をプラスした旬数が使用済みの旬数となります。
このとき、単なる払戻の場合は、6ヶ月定期を1ヶ月使用したときは6ヶ月定期代から1ヶ月定期代と手数料を、3ヶ月使用したときは6ヶ月定期代から3ヶ月定期代と手数料を差し引いた額が返金されますが、区間変更などの場合は「購入した定期代の日割り計算額」を基準にして計算します。従って、6ヶ月定期を3ヶ月(9旬)使用した場合の返金額は半額から手数料を引いた額となりますので、単なる払戻の6ヶ月定期代から3ヶ月定期代と手数料を引いた額より多くなるのが一般的です。1ヶ月(3旬)使用した場合でも、1ヶ月定期代より6ヶ月定期代の1/6のほうが少額ですので、日割り計算のほうが払戻し額は多くなります。

このように、旬単位の計算の場合、1月を3旬で計算して旬数を数えるとわかりやすい面がありますが、払戻額は月単位ではありませんので注意が必要です。

「常に旬開始日は下一桁が同じ日で統一」というANo.1さんの回答に、僭越ながら補足させていただきますと
・31日は翌月1日とする
・2月も30日まであると仮定し、2月の29日及び30日が旬開始日となる旬は3月1日を旬開始日とする。(閏年は30日を旬開始日とする旬のみ)
ということになります。従って、月末を含む旬は実際の日付で数えると2月は8日間(閏年は9日間)、2月を除く小の月は10日間、大の月は11日間となります。

このことから、11月1日~4月30日(6ヶ月)の定期券を、1月31日に、区間変更を行った場合は、9旬(3ヶ月)使用したという計算になります。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

大変よく分かりました。

定期券の有効期限の日の下一桁の日に区間変更を行えば、
有効な活用となるわけでね!!

以後この活用術を有効に使っていきます。

ありがとうございました。

NO1の方も、早く、良い回答、ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/17 23:17

2月14日から1ヶ月定期を買ったと仮定してください。

 最終有効日は3月13日になりますね? 
この6ヶ月定期を区間変更したのが3月15日ということですから、1ヶ月+2日使用したことになります。 単なる払い戻しであれば、2日は1ヶ月に切り上げですが、区間変更ですと2日は切り上げて1旬としますので、差し引き払戻額は4ヶ月と2旬分です。

払い戻しの基本は月単位で行い、区間変更の場合のみ月単位+旬割り計算となります。 区間変更は旬割り計算だからといって、全てを旬割りで計算しようとすれば、月末の日数の違いから矛盾がおこります。 月単位が基本であると考えてください。
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