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2000年代に入って、外国人などマイノリティ集団に対し、憎悪を表明したり差別を煽るヘイトスピーチが問題となり、2016年に「ヘイトスピーチ解消推進法」が制定され、ヘイトスピーチには刑罰をもって対処することになりましたか?それとも刑罰はありませんか?

A 回答 (2件)

この法律には、刑罰はありません。



しかし、この法律に基づいて制定された
条例には、罰金、過料を定めている
ものがあります。

香川県では5万円以下の過料。

川崎市では50万以下の罰金。
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刑罰がこれといってないため、川崎市が条例で刑罰を制定しようとする動きがあるようですね。

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