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在日韓国人へ「祖国へお帰りください」と言うのは、ヘイトになりますか? 際どい? . 近年では、外国人に対してヘイトスピーチなどはするべきでないという風潮がより強まっていますよね。 ですが、あることを聞きま した。 それは、日本に定住している在日韓国人に対して 「いつまでも嫌いな日本に住んでいる必要はないんじゃないの?」 「あなた方の大好きな祖国である、韓国(北朝鮮)へお帰りください。」 という言葉も、ヘイトスピーチになりかねないとも。 どうなのでしょう、上記の言葉は果たして韓国人(外国人)への差別やヘイトスピーチに該当するのでしょうか? それとも該当まではしなさそう?

A 回答 (5件)

法律に触れない範囲でどうぞ。

川崎市条例は罰則もあります。

■本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(平成28年法律第68号)

(目的)
第一条 この法律は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題であることに鑑み、その解消に向けた取組について、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、基本的施策を定め、これを推進することを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。

(基本理念)
第三条 国民は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を深めるとともに、本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない。

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■川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例
(令和元年12月16日 川崎市条例第35号)

(本邦外出身者に対する不当な差別的言動の禁止)
第12条 何人も、市の区域内の道路、公園、広場その他の公共の場所において、拡声機(携帯用のものを含む。)を使用し、看板、プラカードその他これらに類する物を掲示し、又はビラ、パンフレットその他これらに類する物を配布することにより、本邦の域外にある国又は地域を特定し、当該国又は地域の出身であることを理由として、次に掲げる本邦外出身者に対する不当な差別的言動を行い、又は行わせてはならない。

(1) 本邦外出身者(法第2条に規定する本邦外出身者をいう。以下同じ。)をその居住する地域から退去させることを煽動し、又は告知するもの

(2) 本邦外出身者の生命、身体、自由、名誉又は財産に危害を加えることを煽動し、又は告知するもの

(3) 本邦外出身者を人以外のものにたとえるなど、著しく侮辱するもの
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色々とねじ曲げてきた歴史があるので、どんな言葉も気に入らないでしょう。

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少なくともアメリカでは、そのような言い方はヘイトにあたると判断されるようですね。


日本人を含めたアジア人や、黒人、イスラム教徒などに「オマエの国へ帰れ」的なことを言うと、ヘイトとされます。
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日本を嫌いだと公言している個人に対してなら、意見として言ってもいいかと思いますけどね。


在日というだけで「日本を嫌っている」と決めつけたり、不特定多数の人に向けて言うのは大間違いでしょう。
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韓国人が日本企業に対しての反日活動と同じぐらい下らない主張かと。



それをして何が面白いのでしょう?
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