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私は、45歳男性です。
 ふと、疑問に思いましたので、質問させて頂きます。
 放火予備罪についてですが、例えば、誤って自宅の庭に灯油をこぼしてしまった場合でも、それを警察に通報されてしまった場合、見方に依っては、放火予備罪が成立すると思われますし、理由にも依りますが、自宅の床に食用油をこぼした場合、理由も無く(これは線引きが曖昧だと思いますが)灯油、ガソリン(携行缶)、ライター、マッチ等を所持、又は運搬した場合もそれを警察に通報されてしまった場合、見方に依っては、放火予備罪が成立すると思われます。
 ですので、一体、放火予備罪が成立する要件、線引きはどの様な事なのでしょうか?

A 回答 (4件)

誤って自宅の庭に灯油をこぼしてしまった場合でも、


それを警察に通報されてしまった場合、
見方に依っては、放火予備罪が成立すると思われますし、
 ↑
成立しません。



理由にも依りますが、自宅の床に食用油をこぼした場合、
理由も無く(これは線引きが曖昧だと思いますが)灯油、
ガソリン(携行缶)、ライター、マッチ等を所持、
又は運搬した場合もそれを警察に通報されてしまった場合、
見方に依っては、放火予備罪が成立すると思われます。
 ↑
成立などしません。
それで予備罪になったら、日本人の
ほとんど全員が犯罪者になってしまいます。



一体、放火予備罪が成立する要件、
線引きはどの様な事なのでしょうか?
  ↑
1,放火の目的があること。
2,社会通念上
 放火の準備と言える行為があること。


ガソリンを準備しただけでは
予備罪になりませんが、
放火の目的でガソリンを準備すれば
予備罪になる可能性があります。

つまり、放火の目的の有無という主観的要件が
決め手になります。

質問の意図は、そんな主観で
決まるのは問題だ、ということでしょうか。

目的の有無は、本人の自白の他
四囲の状況で認定されます。

だから、そんなにオカシナ結果には
なりません。
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>放火予備罪が成立すると思われます。


思いません。

誤ってこぼした。
放火を目的に意図してこぼした。
明らかに「状況」が違うから。

警察がどう判断するのか?という事です。

銃刀法違反
刃の長さが6センチを超える刃物を持てば銃刀法違反ですね。
キャンプ場の出入り口前で検問をすれば、ほとんど全員が銃刀法違反です。
でも、捕まらない。
警察は、その刃物はキャンプに使う道具。として認識しているから。
それと同じ。
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警察の捜査の上で検察官がどう判断するか?


これ以外にはありません

疑いがあるのなら警察は捜査をする必要があります

でもまともに捜査すれば、貴方が誤ってこぼしたのかどうかは分かると思いますけどね
そもそも庭なら火を付けたところで建物に燃え移る可能性は低いですよね?

これが、周囲にガソリンを使う車も農機具も無い
地面に溢したというよりも容器を振り回して液体をぶちまけたように拡がっている
と言うような状況証拠が積み上がれば訴追されるかの製は増すでしょうけど

結局、たった一つの地面の液体だけで判断するような単純な話じゃ無いでしょってことです
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警察が現場検証なり、調べた結果の判断が全てだよ。

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