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繰り上げ年金
61歳男性です、来年の62歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金を繰り上げ受給しようと思ってます。現在無職です。
妻は58歳で18歳から働いてて働けるだけいつまでも働くそうです。
繰り上げ受給した場合、障害年金や加給年金は支給されないとありましたが、妻は自分より年金支給額は多いだろうし元々加給年金というのは専業主婦に対する補助的な年金ですか?加給年金そのものが自分には関係ないのかなとおもってます。
国の未来や年金制度そのものに不安なので繰り上げ受給の一択しかないと思うのですが、皆さんはどうお考えなのでしょうか?

A 回答 (5件)

>元々加給年金というのは専業主婦に対する補助的な年金ですか?


まあ、給与の扶養手当みたいに感じです。
基礎年金制度導入前は専業主婦は国民年金任意加入で、夫の厚生年金で老後、夫婦が生活するイメージでした。
しかし、それでは離婚した妻が無年金になるなど問題があるために一人一年金になり、専業主婦も国民年金強制加入、3号制度が導入されました。
しかし、まだ移行の途中なので年金額の調整のため、加給年金が支給され、妻が65歳になった時点で加給年金は支給停止になり、その一部が妻の年金に振替加算として加算されます。
扶養手当であるから、妻が65歳になって国民基礎年金が受給できるようになったら不支給になるという考え方ができます。
振替加算は生年月日によって段階的減額され、昭和41年4月2日以降生まれの人には加算されません、昭和41年4月2日生まれの人は専業主婦でも20歳から国民年金強制加入、3号制度の適用を受け40年の国民年金加入期間があるからと考えられます。。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございました。年金は難しいですね。

お礼日時:2021/12/23 19:55

こうした質問をする場合少なくとも自身の年金加入状況は必要ですよ。



まず、加給年金はそもそも、自身が厚生年金20年以上加入している場合しか権利ないので、20年加入していなければ、関係のない話です。

>繰り上げ受給した場合、障害年金や加給年金は支給されないとありましたが、
加給に対し、そんな決まりはありません。
繰り上げしても上記自身が厚生年金20年以上加入しているのであれば、65歳から加給のつく権利はあります。

ただし、あなたがた夫婦は質問内容参考とすれば、仮に
通常 妻は(38年生まれとして)支給年齢は63歳から特別支給開始されます。
あなたが(繰り上げしたとしても)65歳のときまでに厚生年金20年以上加入していて、65歳になったとき、妻はまだ62歳。妻受給開始63歳までは加給年金はつきます。
妻受給開始63歳になり厚生年金20年以上加入している特別支給を貰えるであれば、そこからは加給は停止されます。

>国の未来や年金制度そのものに不安なので繰り上げ受給の一択しかないと思うのですが、皆さんはどうお考えなのでしょうか?

繰り上げについてはそれぞれの方の状況にもよりますが受給年齢前に繰り上げされるのは一般的に減額がきついです。
来年から減額率が若干マシにはなりますが、それでもそこそこ減らされ、その他のリスクもありますので、急がれない方は通常の支給年齢まで待たれることが多いとは思いますが、
みなさん経済状態も異なりますし、減額などのリスクと必要性を天秤にかけて自分で結論を出す以外ありません。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございました。自分は厚生年金35年です。自分が繰り上げ受給しても妻は62歳から63歳まで一年は加給受給できるんですね。
来年の4月から繰り上げの減額率が月5%から4%に制度変更になるとのことですが、自分の場合は適用にならないと聞いてますが、どうなんでしょうか?来年の4月以降に60歳を迎える人が対象らしいですが?

お礼日時:2021/12/23 20:05

誤解があります。


加給年金は受給できますよ。
加給年金は繰上げて受給できないというだけで、
65歳から受給できます。

奥さんは現在58歳ということなら、
歳の差は3歳ですかね?
ご主人が65歳になれば、加給年金を受け取れるようになり、
奥さんが厚生年金に20年以上加入しているなら、
年金の受給開始なる63歳になるまで
それ未満なら65歳までの3年間受給できます。

但し条件として、
奥さんの年間所得が655.5万未満
給与収入換算で850万以下
というのがありますけど…

加給年金は、配偶者が年金を受給できるまでの
年金制度の家族手当といった主旨です。

あなたと同じ歳ですが、年金受給に今の所不安はありません。
不安があるなら、奥さん同様働くのが一番だと思いますよ。
私は一応、まだ働いていますが、学生時代には国民年金は
まだ任意加入だったので、未加入期間が数年あります。
このまま働いて厚生年金に加入していれば、
その分の補完ができるようになっています。(経過的加算)
また、妻は10歳年下なので、前述どおり65歳以降、
10年間は加給年金が受給できます。約390万円

年金制度の改正がこの数年でいろいろありますが、
少子高齢化の対策として、
60歳以降も厚生年金に加入していれば、
年金も随時増えていき、繰下げて受給すれば、
年間にもらえる年金額もより増えるようになりますよ。
という制度に改正になっています。

これはどういうことかというと、
年金(の保険料)を払う人を増やして、
年金をもらう人の分をまかなおう
という政策なのです。

裏を返せば、年金保険料を払うんだから、
それだけ手取り収入が減ってしまう
と言うことですけどね。A^^;)

しかし、今の労働環境からすれば、
日本の慢性的な人手不足を補うためには、
年寄りも働くべきであり、政策から言っても
そうする人が優遇される社会になっていく
ってことです。

根本の問題は『少子』です。
それだけで日本の経済は衰退します。
日本子供(人口)が増えないなら、
海外から人を呼び寄せて、
日本国内の労働力にするしかないです。

欧米と日本の顕著な違いは、
孤立した島国といった所です。

欧州は、消費税20%、所得税率50%
といった財政レベルと、
『ユーロ』という地続き環境を活かし、
東ヨーロッパ、東南アジアの労働力を
使いたおして、自分達が『怠け』を
しのいでいるのです。

米国は、あくまで自己責任。
老後に自分で備えないなら、死んでください。
という国です。

日本は、どういう方向に向かうのかが、
といったら、世界一の長寿国なのに、
急速に人口が減っているんですから、
島国でも地続きにするしかないんじゃ
ないでしょうか。

いかがですか?
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繰上受給の改正は、


減額率が月0.5%→月0.4%になるのは、
昭和37年4月2日生まれの
(4月1日に60歳の誕生日の)人からです。

ですから、奥さんは適用されますね。
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すみません。

逆でした
昭和37年4月1日に60歳に達する
昭和37年4月2日の誕生日の人からでした。

申し訳ありません。
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この回答へのお礼

何回もご返信ありがとうございました。良く理解できました。自分は健康に不安があるので早く受給するしかないと思ってます。

お礼日時:2021/12/25 01:03

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