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伊達直人運動で郵便の差出人に伊達直人と偽名を書いて出すのは違法じゃないんですか
虚偽の差出人名を書いて郵便を送ったらそれなりの罰則があったと思うのですが、現実に取り締まられないんですかね?

A 回答 (7件)

(郵便を不正に利用する罪)


第八十二条 詐欺、恐喝又は脅迫の目的をもつて、真実に反する住所、居所、所在地、氏名、名称又は通信文を記載した郵便物を差し出し、又は他人にこれを差し出させた者は、五十万円以下の罰金に処する。

詐欺、恐喝又は脅迫の目的をもつてないと大丈夫なんですね、自分で調べればよかった。


⇒な~んだ。
条項まで知っているんなら、質問しなきゃいいんじゃねえの。
最近、法律のカテゴリーにはそういう人が増えたな。
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受取人が、


身体・生命・財産に対して
どれだけの被害を被ったかを
証明できれば、何らかの刑罰を課せられる。。
と、思いますが、
身体に対する精神的な被害を証明できるとは
とても・・・。
ましてや、その犯人を特定するのは・・・。
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ところでテレビやラジオの番組にネタ等を投稿する時に名前をペンネームにする場合がありますが、そう言った人が捕まった等のニュースを見た事がありません。

かく言う私自身、昔ある番組にペンネームだけを書いて投稿した事がありますが、その後警察から取り調べを受けたりする事はありませんでした。

(住所はちゃんと書いてあるので警察がその気になれば取り調べも逮捕もできたはずです)
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違法じゃありません。


それが違法ならあだ名、通称はもとより、脚長おじさんという名前なんかも違法になります。
偽名による行為が禁止されているものは幾つかありますが、郵便を差し出すこと自体は別に禁止されていません。
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さあ。



長年、法令にかかわる学習をしてきたつもりですが、
そのような話は一切聞いたことがありません。
ましてや、罰則などはないのでは。
少なくとも、郵便法には、そのような規定はありませんしね。

もしも、そのような法令があるというのであれば、後学の意味からも、ぜひともご教示いただきたいです。
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この回答へのお礼

(郵便を不正に利用する罪)
第八十二条 詐欺、恐喝又は脅迫の目的をもつて、真実に反する住所、居所、所在地、氏名、名称又は通信文を記載した郵便物を差し出し、又は他人にこれを差し出させた者は、五十万円以下の罰金に処する。

詐欺、恐喝又は脅迫の目的をもつてないと大丈夫なんですね、自分で調べればよかった。

お礼日時:2021/12/26 08:33

刑事事件ではないしあったとしても親告罪でしょう。

送られた人が不利益を訴えなければ何も起こらないと思います。
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郵便法の「罰則」の条文を見てみましたが、本名でない名前を差出人名に書く事は特に違法とはされていないようです。

そもそも違法にする理由があるとは思えませんし、仮に違法だとしたら歌手の松田聖子さんが「松田聖子」と言う名前で手紙を出すのも違法と言う事になってしまいますし。
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