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送り主の住所を偽った場合は罪になりますか?

オークションをやっています。
もう何百件もの取引をしていますが、先日ゆうぱっくで
商品が送られてきたときのことです。

私は強盗などの事件を防止する為に、郵便局の方がきたら
必ずインターホン越しに送り主の住所と名前を聞くことにしています。
それが送られてきた私の住所と名前だったのです。

特別事件が起こったわけでもないし、商品もきちんといただけたので
取引自体は良かったのですが、後から考えてどうして
あんな書き方をしたんだろう、もし強盗だとしても
ドアを開けてただろうなとか色々考えちゃいました。
オークションの時はきちんと名前を教えてくれていたのに。
まあ偽名・偽住所という可能性もありますけれど・・・。

送り主の住所を偽った場合は罪になりますか?
今回の例とは別に、知合いの名前を書いて嫌がらせしたなど、
実際に損害が生じてしまった場合はどんな罪になりますか?

A 回答 (2件)

法律で、実名実住所を書かねばならない、っていう決まりはないから、それ自体の行為で罪にはならないでしょう。



偽ることで詐欺を働けば、詐欺罪になることはありますね。

イヤガラセなどは、「民事」で損害賠償を訴えられることもあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
事実と違うことを書いたとしても罪にはならないのですね・・・。

お礼日時:2004/04/18 11:51

補足



そもそもが、「住所氏名を書かなくてはならない」、
というものでないから、
「正しい住所氏名」でないから駄目だ、ということにはならない。

差出人不明の郵便物でも配達されるでしょう?
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