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夫がフリーランスで仕事をしていて、長年そのサポートしています。
婚姻前は従業員として給料をいただいて確定申告をしており、婚姻後は専従者として申告しておりました。
ところが、お恥ずかしい話なのですが青色事業専従者給与の届けについて知らずに届けは出していませんでした。
夫は事務的なことには疎く、私も苦手なのですが少しずつちゃんとせねばと思い、調べている次第です。
専従者の届出は3月15日が期限(今年はコロナで4月15日?)とのことですが、今から出しても専従者の給与を経費では申告出来ないのでしょうか?
何故、今まで問題なくこれたのか不思議なのですが、2021年分の申告は今まで通り届出なしで給与記入をして、早めに確定申告を終わらせて、そのあとに3月15日まで専従者の届けをすればなんとかなるのでしょうか?
それとも、届出をしてないことが表に出て(隠していたつもりもないのですが)今年分の給与は無効になるのでしょうか?
どのタイミングで届出するべきか分からず困っています。
追記:夫の手伝いを始めた頃、税務署主催のとある年限定の無料税理士派遣個人講座に申し込み、家に来ていただいて、記帳の仕方など簡単に教わり、それまでの一年は給与なしで手伝っていたところ、給与をいただいて申告することを助言をいただいたのですが届出の話はなく、勝手に届出なしで行けるものだと勘違いをしてしまいした。あまりにも常識的なことで教える必要はないと思われたのでしょう。とても、親切な税理士さんでした、お恥ずかしい限りの話です。

ご回答をいただけるありがたいです、
よろしくお願い致しますm(_ _)m

質問者からの補足コメント

  • ご回答下さりありがとうございます。
    法律的には専従者給与の申告が今年は無理と分かりました。今までも長年専従者給与として申告してきましたが、一度も税務署に指摘されたことないのは、あまりにもペーペーのフリーランスだからでしょうかね。今年は、たまたま届出のことを知ったのですが、知らないままでしたらこの先もずっと届出は出すことはなかったでしょう。15年も見過ごされてきましたが、税務署もいちいちチェックしないのでしょうね。
    では、来年に届出を出すことにします。

      補足日時:2021/12/26 21:30

A 回答 (6件)

「15年も一度も税務署に指摘されたことがない」


記録(手元にある控)がないだけで、専従者給与の届け出がされている可能性大です。

無料税理士派遣個人講座で派遣された税理士が提出しているのかもしれません。給与をいただいて申告することを助言をいただいたのですが届出の話はなかったという事ですが、派遣税理士は定期的に税務署に指導事項を報告しますので、その際に提出してしまっている可能性が大きいです。

これは確認する方法があります。
事業主名を伝えて「青色専従者給与はいくらになっているか」と税務署に尋ねることです。
専従者給与の届け出がなければ「ない」と、届け出があれば金額を教えてくれます。
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この回答へのお礼

別の角度からのご回答ありがとうございます。
確かに記憶にはございませんが、曖昧な記憶なだけに確認してみるのは良い方法ですね!

お礼日時:2021/12/27 16:06

>一つだけ不安なのが、今年届出をすることで過去の確定申告分が調べられて…



専従者給与が未届けのまま計上していた時期がありそうって意味ですか。
それは、5 年分は調べられても文句は言えませんよ。

専従者給与に限らずどんなことがらでも、5 年間は調べられる可能性があるのです。

逆に、申告書を書き間違えて多目に納税していたことを自分で見つけたら、5 年間は還付請求ができるのです。

いくら永きにわたっていても、5 年過ぎた分は脱税していても無罪放免、払いすぎていても返してもらえません。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

過去5年分の申告所を見返して計算してみたら、問題がないことが分かりました。来年、安心して届けを出そうと思います。(もしかしたら、忘れているだけで出しているかも知れませんが)
丁寧にご回答下さりありがとうございました。

お礼日時:2021/12/30 20:52

今年支払った専従者給与を経費とすることは、いろいろお書きですが、どうあがいても無理です。



気づいた今、御用納めまでにでも「青色事業専従者給与に関する届出書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を税務署へ郵送してしまいましょう。
これで年明け後の給与から正々堂々と経費にすることができます。

用紙は PDF を印刷して所要事項を手書きするだけでよいです。

今年分の話に戻りますが、「専従者給与」として仕分けをしてきたのなら、年末決算で「事業主貸」に振り替えた上で、今年分確定申告書には「配偶者控除」を書き込めば良いのです。

(注) よそでパートをしていたのなら、夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

よそでパートなどしていないのなら、妻の「所得」は 0 で「配偶者控除」38万円を取れるのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

とても、分かりやすいご回答感謝致します。専従者給与の届出を本当にしていないか確認して、していなければその教えていただいたようにしようと思います。
一つだけ不安なのが、今年届出をすることで過去の確定申告分が調べられて、修正申告されないかと言うことです…。なんせ、長きに渡りますので。

お礼日時:2021/12/27 16:03

ですから、



>・・・・・今から出しても専従者の給与を経費では申告出来ないのでしょうか?

昨年から青色事業をしていたのであれば、今年については、今から出しても手遅れです。今年支給した青色事業専従者給与を今年の必要経費に算入することはできません。
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所得税法第57条で「その年分以後の各年分の所得税につき前項の規定の適用を受けようとする居住者は、その年三月十五日までに、青色事業専従者の氏名、その職務の内容及び給与の金額並びにその給与の支給期その他財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。


とされてます。
ここで「その年」が令和3年分なら令和3年3月15日までに届け出を要すという話になります。
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法令上は次のようなルールになっています。



青色事業専従者給与に関する届出書を、青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日までに提出してください。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …


その年の1月16日以後に青色事業を開業した人や新たに青色事業専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2か月以内に提出してください。
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