プロが教えるわが家の防犯対策術!

雇用保険に詳しい方、よろしくお願い致します。
不安障害(パニック障害)で雇用保険受給延長をしています。

2019年9月に発症し、休職。繁忙期に会社から出勤してほしいと言われ、正社員からパートに変更し復帰(週3日/1日2時間程度)しましたが、2020年にコロナ禍による業績悪化もあり解雇となりました。
退職当時、傷病手当をもらっていたため、雇用保険の受給延長手続きをしました。

発症から約2年経ち、ある程度の外出はできるものの、食後に出掛けるのが難しい点、外食が難しい点、決められた時間に合わせるのが難しい点などがあり、外で働くのが難しい状態です。
ただ、自宅内では安定しており、無駄に時間を過ごすのはもったいないと、漢字検定を受検したり、オンラインスクールへ入学し、動画授業などを受けています。(検定受検日は地元でしたが、自宅から遠く、朝イチだったため、前日に近くのホテルに泊まりました)
そんな中で、コロナ禍で普及したリモートワークならできるんじゃないかと思い始めました。

雇用保険受給延長解除には医師の判断、意見書を出すのですが、極端な話「リモートワークのみ就業可能」で受理されると思われますか?
ちなみに、うつ病は発症してないと思われるので、障害者手帳などはありません。
就職困難者に該当すると、受給期間が延長されたりなどがあるようですが、おそらく該当しません。
パニック障害で、就職について受けられるサービスなどがあれば併せて知りたいです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

パニック障害は、精神障害者保健福祉手帳の交付対象になりますよ?


精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準という国の通達があるのですが、ICD-10(疾病及び関連保健問題の国際統計分類第10版)の精神障害の基準に基づいて、精神障害者保健福祉手帳では、以下の障害を「その他の精神疾患」とすることができるんです。
http://www.byomei.org/icd10/F00-F99.html

● 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害
 F40~F48 例:神経症、パニック障害、解離性障害
● 成人のパーソナリティおよび行動の障害
 F60~F69 例:人格障害
● 生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群
 F50~F59 例:摂食障害

ただし、これらの障害は、精神の障害を理由とする障害年金の対象とはなりません。
したがって、上記の障害で精神障害者保健福祉手帳の交付を受けても、原則的に障害年金は支給対象外となります(統合失調症や躁うつ病などと違い、障害年金は支給されません。)。

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けると、障害者雇用促進法第二条第六号および障害者雇用促進法施行規則第一条の四に基づき、雇用保険法施行規則第三十二条で規定される就職困難者として取り扱われ、雇用保険法第二十二条でいう基本手当(失業等給付)の所定給付日数の優遇を受けることができます。

● 障害者雇用促進法第二条第六号でいう精神障害者
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC00 …

● 障害者雇用促進法施行規則第一条の四でいう精神障害者
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=351M500 …

● 就職困難者とは(雇用保険法施行規則第三十二条)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=350M500 …
● 就職困難者の基本手当の所定給付日数の優遇(雇用保険法第二十二条)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=349AC00 …

したがって、まずは、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた上で(発症時初診から半年以上が経過している日以降の、手帳用診断書が必要。詳しくは市区町村へ。)、就職困難者として所定給付日数の優遇をめざしましょう。

その上で、あえて、手帳所持を前提とする「障害者枠」という特別な採用枠で求人に応募します(ハローワークで)。
障害の現状に配慮された、特別な求人枠です。
言い替えれば、就労にあたって自身の障害上何らかの制約があり得ることをオープンにした上で、それにもかかわらず、堂々と応募できます。
つまりは、受給期間延長の解除にあたって、必ずしも「リモートワークのみで就労可能である」などと注記しなくてもよくなります。
といいますか、そのように書いたとしても、就労可能である以上は受理はされますが、現実問題として、そういった採用枠はコロナ禍であってもまずありません。
リモートワークでの仕事は、いわゆるフリーランスの人向けの仕事ですし、また、既に社員である人の勤務形態変更によって行なわれるものです。
このため、あなたが、いわゆる社員(契約・嘱託・アルバイトを含む、直接雇用)として働きたいのであれば、正直、「最初からリモートワークのみ」という仕事はありません。

リモートワークに関してはこういった現実を踏まえていただいた上で、いま最も効果的だと思われるのは、やはり、精神障害者保健福祉手帳の取得ではないかと思います。
障害者枠での短時間就労から馴らしていったり、それでもしんどい場合には福祉的就労(就労継続支援事業所、就労移行支援事業所)から始める、などの途も開かれます。
あわてることなく、言い方は悪いのですが、ある意味で「障害を飼い慣らしながら」社会復帰としての就労を考えてゆくべきでしょう。
性急過ぎると、新しい環境は、たとえ在宅ワークであってもストレスになりますし、かえっていままでよりも状態が悪化しかねませんよ。
    • good
    • 7
この回答へのお礼

とても詳しいご回答、ありがとうございます。
「手帳」と言っても2種類あったのですね!

そもそも、手帳自体に詳しくなく、通院する中で、他の患者さんに「手帳の手配を」と聞こえて、自分から申請する物だとは思いませんでした。
ただ、たまたま通院しているクリニックが指定自立支援医療で、院内の張り紙で知り、退職したタイミングで申請しました。
その際、役場で「手帳は?」と軽く聞かれたのですが、知識不足で、取得できない(認定してもらえないだろう)と思い込んでいました。(当時はまだ役場に行くだけでも辛い時期でした)
今回のご回答を拝見して、市のHPを確認したところ、自立支援医療と同時に手帳が申請できるとあり、そうだったのか…と、悔しく思いました。

仰る通り、精神障害者保健福祉手帳の取得から始めたいと思います。
不安障害/パニック障害は「完治」する病気ではないと先生に断言されています。(以前のように日常生活ができるようになるが、不安は誰にでもあるものだからなくならない)
そのため、生涯付き合っていく病なのだなと感じています。

リモートワークの件は、気になっていた商品を購入した際、その会社が求人を募集しているのを知り、リモートワーク可と書かれていたためです。(前職はグラフィックデザイナーなのでリモートワーク向きの職業ではあると思いますが、フリーになるほどの体力はありません)
そのため、全国的に探したら、リモートワークで雇用してくれる会社があるのではないかと感じたからです。

企業側に病気を理解してもらえたら心強いですね!責任感が強いので働くとなると無理してしまいそうなのが心配ではありますが…
短時間就労などで少しずつ復帰したり、福祉的就労も視野に入れて社会復帰を目指したいと思います。

詳しいアドバイスありがとうございました!

お礼日時:2021/12/28 22:42

パニック障害のみでは、残念ながら、障害年金の受給は不可能です。


また、手帳をクーポン券のようにとらえるイメージも、正しいものとは言いがたいです。
回答2は、適切な回答とは言えません。

国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 で、神経症領域・人格障害領域にあるパニック障害は対象外である、とされています。
うつ病(気分障害)ないしは統合失調症の様態を明らかに持っている場合に限り、それらの精神疾患として認定され得ますが、それ以外の場合には認定を受けられません。
したがって、パニック障害単独で障害年金を考える、ということは適切ではありません(既に回答1で言及しているのですが‥‥)。

障害年金と精神障害者保健福祉手帳とでは、根拠法令も障害認定基準も全く異なります。
そのため、相互に関係し合ってはいません。
極端な話、手帳を持っていない場合でも、障害年金の側の基準にあてはまるならば障害年金を受けられ得ます。
また、先に障害年金が決定していれば、その障害年金の年金証書等を手帳用の診断書の代わりに用いて、年金の等級と同じ級の手帳を認定してもらえるという特例的な扱いもあります。
    • good
    • 8

雇用保険というよりは障害年金の受給のほうがよいかもしれません。


年金事務所で質問してもよいと思います。
なお、障害者手帳と障害年金は全く別の制度です。
障害者手帳は、クーポン券のようなものです。
電車・バスの割引とか、税金の控除などありますが、〔お金〕を支給してもらえるということではないです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2021/12/30 00:34

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています