
2点質問があります
○強制認知について
強制認知させる方法として、申し立てる側が行動を起こす必要があると思いますが、相手男性の必要な情報(住所など)は必要になるのでしょうか?
色々調べたのですがどういって手順で強制認知が成立するのかが分からず、どなたか具体的な流れをご教示いただけませんか?(その際に必要な情報などがあれば大変嬉しいです..)
○公正証書について
もう1点です
養育費の支払いの取り決めなどについて公正証書を作成した方がいい、と見ましたがこちらは支払いが滞った際に給与の差し押さえ?が可能とありましたが
こちらも作成するにあたり必要な情報や条件などありますでしょうか?
A 回答 (3件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.3
- 回答日時:
〇強制認知について
まず、強制認知なんて出来ません。相手の意思にそぐわない何かの権力を利用して強制的に認知させるなんて事は出来ません。もし、それが可能なら、子の母親は子の実父でない男性を子の父親として強制的に認知させることが可能になります。
ご質問の趣旨は、認知を拒んでいる、或いは子の父親だと認めない男性に認知してもらう方法だと思います。だとすると、任意認知が無理ならまずは、家裁に「認知の申し立て」の調停を行います。調停が不調になると審判で判決をします。それに相手が異議を唱えた場合、裁判認知へと進行します。
調停の認知の申し立ての手続きは、子の法定代理人(大抵は母親)が申立人になります。相手方は勿論この実父です。管轄裁判所は、相手方の住所地を管轄する裁判所または、当事者が合意で定める裁判所です。
まず、家裁にある「家事調停申し立て書」に必要事項を記入します。添付書類は、申立人と相手方の戸籍謄本(相手方の戸籍が取れない場合は裁判所に頼めば取り寄せてくれます。)子の出生証明書の写し。1,200円分の収入印紙。郵便切手(3,170円分。切っての種類は裁判所が指定します。)他に手続き鑑定料が必要となる場合があります。
○公正証書について
養育費の支払いの取り決めなどについて公正証書を作成した方がいい、と見ましたがこちらは支払いが滞った際に給与の差し押さえ?が可能とありましたがこちらも作成するにあたり必要な情報や条件などありますでしょうか?
↑、認知されなければ養育費問題は発生しません。認知されたなら、同時に養育費の問題も家裁で協議すれば良いのです。公正証書ではなく、家裁の調停で決められたものは「調停調書」といいます。こちらは養育費を公正証書で約束して、不払いが発生したときよりも簡単に支払ってもらえる手続きが取れます。又、国の機関からの応援を得られやすいです。
No.2
- 回答日時:
相手と調停や裁判を行う以上、男性の住所氏名はもちろん、DNA鑑定結果、戸籍謄本も必要になります。
強制認知の流れは、弁護士サイトなどを調べてご確認ください。
一例
https://wakailaw.com/danjo/724
法が変わり公正証書があれば養育費滞納の場合、強制執行の手続きが容易になりました。
公正証書の作成も弁護士や司法書士等のサイトで説明がありますから、検索してみてください。
認知していない限り養育費の請求はできません。
遺伝子的に実の子でも、戸籍上他人ならば、養育の義務がないのです。
No.1
- 回答日時:
>相手男性の必要な情報(住所など)は必要になるのでしょうか?
どこの誰かもわからなければ、裁判所も動きようがないと思いますよ。
内容が内容ですので、弁護士と相談されることをお勧めします。
相談は30分5000円が相場です。
30分は短いですから要点はあらかじめきちんとまとめておいてください。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
夫にLINEブロックされました。 ...
-
自分の親に買ってもらったチャ...
-
主人と離婚訴訟、主人の不倫相...
-
離婚するのに別居してるのに 離...
-
弟夫婦の離婚問題に巻き込まれ...
-
弁護士費用
-
3組に1組は離婚すると、言われ...
-
親友からの相談 養育費について...
-
財産開示をしたから 元旦那の会...
-
財産分与について教えてくださ...
-
親権放棄しようとしてる母親が...
-
2022年9月に離婚し、年金分割の...
-
会ってないけど、不倫?
-
不倫慰謝料請求について
-
非嫡出子の子供について質問です。
-
財産分与について、55歳既婚者...
-
主人が年収が高く財産分与や養...
-
離婚について
-
嫌いで離婚した元嫁に感情なん...
-
離婚したら娘は傷つくでしょうか?
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報
追加で1点質問させてください。
相手男性が認知をしなかった場合
養育費の支払いが滞った際に家裁などに養育費の申し立ては可能になるのでしょうか?
(認知していない=養育費の支払い義務がない?)