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刑事裁判です。
最高裁って、事実審が無く法律審だと聞きますが、
趣意書の提出理由として、著しい事実誤認、再審理由が挙げられます。
また、新たな証拠提出も見逃せません。
この場合って、公判を開かないと証拠調べもできない訳ですけど、通例よくあるように、趣意書だけではじかれるものなのでしょうか?
趣意書だけだと判断出来ませんよね?或いは物証、証人の調べも必要かもしれません。
それ以前に、被告は、公正な裁判を受ける権利だったり、証人に審問権が当然あります。
だとしたら、趣意書ではじかれず、当然裁判が行われるのでしょうか?

最高裁は趣意書ではじくのが殆どだと思い、このような場合、どうするのかと思ってます。
お手数ですが、ご意見ご回答お願いします。

A 回答 (1件)

上告審である最高裁では、書面審理が中心になります。



最高裁の判事(裁判官)は、15名、
このうち、長官は、通常個別の訴訟事案には関与しませんから、3つの小法廷に所属する14名の裁判官で、すべての訴訟事案を裁くことになります。
また、最高裁へ上告等される事案は、民事・行政事件だけで年間6,894件(令和元年)。これに、刑事事件が加わるのですから、膨大な件数を抱えているということになります。
なので、実質的には、20~30名いる最高裁の調査官が諸外国の判例を調べたり、判決の方向性について進言したりしており重要な役割を果たしています。

こうしたこともあり、上告人が上告趣意書を提出した後、最高裁は、実質的な審理を行うことはせずに、原則として書面審理で訴訟を完結させることになります。
すなわち、口頭弁論を開くことなく、ほとんどの事案が高裁の判断を維持し、【上告棄却】という結論になります。

ごくまれに、高裁の判断に問題があると判断し容認できない場合、原判決を破棄したいときは、口頭弁論を開いたうえで、【原判決を破棄】し、差戻しをするのが通例です。
なお、この場合においても、実質的な事実審理をしていないことから、最高裁が【自判】することはほとんどなく、最高裁自らが【自判】することは極めて例外的な場合となっております。

また、口頭弁論を開かないで、判決期日を決定した場合、当然に【上告棄却】という結論が想定されてしまうことから、通常、口頭弁論を開かない場合には、判決期日の指定は行わず、【判決】ではなく、【決定】という形式で、後日、判決等を関係者に送付してくることになります。
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