A 回答 (4件)
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No.5
- 回答日時:
離婚後であっても作成できます(ただし内容は離婚についてではなく,養育費の支払い等に関するものになります)が,その作成には当事者全員の合意が必要です。
元夫の協力が得られるのであれば可能ですが,元夫が応じないようであれば無理と言わざるを得ません。夫婦が協議によって離婚するかどうかはその夫婦の問題です。その夫婦以外の者,子や親といった親族の意図とは無関係に,離婚する夫婦の協議だけで行うことができます(民法763条)。
ただ親子間には扶助義務(民法730条)や扶養義務(民法877条)があり,特に未成年の子は父母の親権に服さなければなりません。子がある夫婦が離婚するに際しては,子の監護権者やその費用分担等に関して協議をすべきこととされており(民法766条),また未成年の子がある場合にはその親権者を定めたうえで離婚届を出さなければならないことになります(戸籍法76条)。
ただ離婚届には未成年である子の親権者がどちらになるかさえ示されていれば足り,養育費負担についての記載は要求されていません。民法766条の不知もあって,養育費負担の協議のないままで離婚してしまう夫婦もいるのが実情です。
ですが,離婚が成立してしまえば子との関係も消滅するわけではありません。親権がなくなっても民法877条等の義務は消滅しませんし,養育費負担を含めた協議がされていないのであればそれは民法766条違反です。元夫との協議ができないままに離婚してしまった(何らかの理由があって離婚を優先させた)のであれば「協議が(まだ)調っていない」といえますし,元夫が協議に応じないのであれば「協議することができない」状態にあるといえますから,民法766条2項に基づいて家裁にその決定をしてもらうことができるでしょう。といってもいきなり家裁に決めてもらうのではなく,まずは家裁に養育費請求調停の申し立てをして,家裁という場で,第三者である調停委委員の関与の元にその話し合いをすることになります。裁判所からの呼び出しに動じない人はなかなかいないと思いますし,調停の不成立になると,元夫には都合の悪い審判が下りる可能性もあります。公正証書作成よりも実現可能性は高くなると思います。
とりあえずは以下のリンクをご覧になってはどうかと思います。
養育費 @法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00016.html
養育費請求調停 @裁判所ホームページ
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_ka …
No.3
- 回答日時:
公正証書があっても、支払いはされません。
・・・つまり作るだけ無駄。気休めでよければど~ぞ。離婚の際、調停で強制執行の文言を入れてもらった方がマシじゃないですか?よく考えて行動してくださいね。遺言のように公証人を入れれば(公正証書を作れば)きちんと執行されるものだと思ってる『おバカさん達』の仲間入りしないように、考えて行動しましょう。養育費は9割近いお子様が泣き寝入りで貰えていないのが、日本です。ごく一部の恵まれたお子様が養育費を貰えます。
No.2
- 回答日時:
離婚後なら公正証書よりも調停調書でしょう。
勿論公正証書の作成も可能ですが、相手が養育費支払いの契約のため、公証役場に印鑑証明持参で来てくれる可能性よりも、裁判所の呼び出しで調停に出廷する確率の方が遙かに高いと思います。そして、調停証書の方が公正証書よりも不払いが発生した場合何かと都合が良いです。No.1
- 回答日時:
離婚後でも作成可能ですが、双方の合意が必要です。
普通は離婚前に離婚の条件や配偶者としての権利を盾に、
合意まで持っていくのですが、
離婚後はそれが無いので相手の協力が無いと合意は無理でしょう。
合意ができない場合は裁判等によるしかありません。
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