
No.3
- 回答日時:
>相続した不動産を売却した後に離婚した…
それは、不動産という資産が現金という資産に変わっただけです。
もともとの不動産が固有財産だったのなら、名前が変わっても固有財産のままです。
[現金] = [共有財産]
なのでは決してありませんのでね。
No.1
- 回答日時:
Aが親の不動産を相続しました。
その不動産はAのものです。
Aがその不動産を処分しました。
その代金はAのものです。
夫婦の共有財産にはなりません。
ただし、相続した不動産を夫婦で維持管理していたとなれば話は別です。
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早速のご回答いただき、誠にありがとうございます。
夫婦で維持管理とのことですが、これは自宅になります。
その際にリフォームのために妻の親から借金をしました。
この場合も維持管理に相当するのでしょうか。