
A 回答 (17件中1~10件)
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No.16
- 回答日時:
廃屋になります。
地域衰退のシンボルになる。ご近所に家が無ければ、倒壊時や自然火災時などで迷惑がかかる事になります。家があればご近所迷惑のゴミ屋敷になります。
住む気がなかったら
⦿行政に現状渡しで寄付
⦿無償譲渡。登記などは相手持ちの条件。人のお役になる。
亡くなられた親も喜ばれるのではないですか。
※空家バンクのある町村もありますよ。
No.15
- 回答日時:
売るにしても登記関係でお金がかかります。
相続登記などで最低20万はかかります。
自分でやれば大したお金はかかりませんが大変ですよ。
解体して更地にすると最低200万はかかります。
放置すると周りに家とかが有ると台風で被害が出る可能性も有ります。
法律が変わるので放置は無理でしょう。
土地を持ちたいなら更地にして雑地で登記なら税金も安い。
解体費用は当然相続人持ちです。
No.14
- 回答日時:
基本的には相続人が解体費用を負担します。
ただ空き家を売られる時に、土地と家屋を一緒に売却する事も出来ますが、空き家を
リフォームしても経費が嵩む場合は解体する事になります。
その場合は土地売却代が通常より引かれる事もあります。
土地代が安くなっても、解体費用も馬鹿になりませんので、売却
される場合は家屋と土地込みで売却されると良いでしょう。
ただ土地と家屋を売却すると、代金は入りますが取得税が掛かり
ます。

No.12
- 回答日時:
相続人の権利関係さえはっきりしていれば売却手続き自体はそれほど難しくないよ(買い手がいればの話だけどね)。
面倒な書類作りや手続きは司法書士さんなり不動産屋なりに任せればよい。>そのまま放置した場合、どうなるでしょう?
というか相続放棄したらどうなの?その場合は他の遺産の相続もすべて放棄することになりますけどそれでよければですがね^^;。放棄したら家の解体云々は最早あなたの心配事ではなくなります。
No.11
- 回答日時:
補足を拝見。
>一戸建を解体するとしたら、解体費用は相続人が負担すべきでしょうか?
このようなことに「べき」の言葉は馴染まない。
相続人が誰か、法定相続人が何人か、相続人にならなくても残った身内がいる。
質問者さんの親が二人で生活しているとして、先に父親が逝くかもしれない。
その場合は母親が配偶者として1/2が法定分だが、まさか切り売りしないでしょ。
母親がそこで生活していく。
肝心なこと。
人はいきなり死なない。
老後をどうするか?
もし認知症や身体が不自由になれば不動産の相続や贈与の前に介護がある。
介護はどうするの?
もし遺贈できる財産があるなら相続権を持たないが身の回りの世話をする身内に分与することもあり得るだろう。
(相続権が無いなら遺言を残す、または贈与税を負担しての贈与など、様々な手段が考えられる)
いきなり死にはしないだろう。
だから終活が大切なわけ。
相続から家屋の解体の費用の心配はまだまだ先の話だし、それは「べき」で押し付け合う性格のものじゃない。
No.10
- 回答日時:
>そのまま放置した場合、どうなるでしょう?
中途半端に老朽化すると逆に解体費用が増える可能性があります。
>相続を放棄する手があるのですね調べてみます。
相続放棄は被相続人の預貯金などの他の一切の財産も相続できませんが、それでよろしいか?
また、国などに収容されるまで管理義務は残ります。
そして、価値の無い物件は国にも収容されません。
No.9
- 回答日時:
>相続した土地を国庫へ帰属させる法律
「相続土地国庫帰属法」ね。
昨年に成立した新法で、令和5年に施行予定。
今回の事例で活用するとして、懸念されるのは田舎ゆえ土地の境界が確定しているか。
道路と隣地と権利者同士で立ち合いをして地籍測量図としての登記があるか。
「あの木の根元」とか「あの川のふち」とかじゃダメ。
田舎ってけっこう広めの土地で、境界が曖昧な場合が多いと思う。
確定のための測量も相応に費用がかかるし、隣地の地権者が立ち合いに出席して同意をもらえないと話にならない。
法制度の概要を見ると、トラブルが起きそうな物件、維持管理で費用がかかりそうな物件、これらは排除している。
おそらくだが、国が競売で処分できる優良な不動産のみ帰属を受けると思う。
境界が未確定、そこでの争いが起こりそうなら却下だろう。
相続放棄は他の回答にあるように負債も資産として計上する。
放棄するものは任意に選択できるわけじゃなく、すべて。
もし現金や有価証券などがあれがセットで放棄することになる。
固定資産税は法務局で所有者(権利者)を変えない限り、亡くなった方(被相続人)に従来通り納付書を送り続ける。
地方自治体の課税部門は課税するための資料として管轄の地方法務局から登記事項証明書を職権でもらっている。
たとえ死亡届を出したにせよ、それが自動的に納税者名に反映はされない。
(行政が勝手に不動産の相続人を指定できない)
相続が完了して法務局から変更した登記事項証明書が届くまで同じ人間に送付する。
相続による名義変更がされておらず明治時代の人間に今でも送付し続けるパターンもありますよ。
この場合は納付するのは子孫ね。
相続のタイミングを逃してしまったので今さら名義は変えられない。
だが自分の家、田や畑、墓地、他人に渡せない、使わせたくないので納税で権利を継承している。
>やはり解体するしかないのか
これは注意したほうがいい。
土地の評価と家屋の評価でどれだけか?
https://suumo.jp/article/oyakudachi/oyaku/baikya …
他人様のサイトの無断リンクだが、ざっと目を通すと概要がわかると思う。
『更地の固定資産税は高いッ!!!』
土地に付随する建物があることで土地の固定資産税を減額しているんです。
例えば都市部で坪当たり500万円と、過疎地で坪当たり5万円の土地があるとしよう。
価格差は100倍。
良く言われていることは
「建物があると土地の固定資産税は1/6で済む」
そのため家屋を解体するときは更地にならないよう小規模な物置でも残せ、と。
都市部では土地への固定資産税がメッチャ高いんですよ。
家屋って東京23区内に建てても北海道の原野に建てても評価額はあまり変わらない。
なので、質問者さんの親御さんが住む土地が安いなら、固定資産税が6倍になっても家屋相当が消滅することでペイできるかも。
更地にするなら要注意、まず試算ネ。
※仮に相続して売却するなら需要がある状態にすること。
建物に「古民家」的な付加価値があればプラスかも知れない。
解体しても煤竹など売れる部材があればいい。
どう考えても建物に価値が無いなら、売る段階で解体し更地で売り出すとか。
お隣にタダであげるのもアリかも。
質問者さん以外に相続人がいるならば、早めに方向性だけ話し合っておくべきかと。
処分もそうだが相続で揉めるケースもありましす。
理想は、、、親が生前の元気なときに終活で子供を交えて話し合うことですよ。
実家の処分方法が遺言のすべてじゃない。
墓守も必要だろうし親の意思を確かめておくこと。
No.8
- 回答日時:
そのような空き家が全国に800万戸あります
大きな社会問題になっています
相続放棄という手もありますが
もし、台風や火事などで第三者に迷惑がかかった場合は
たとえ相続していなくても法定相続人(例えばあなた)が
責任を負うこともあります
(そうしないと被害者が可哀想という考えです)
相続放棄とは一部放棄ができません
つまり預金や他の不動産など全てを放棄するか?
しないか?の二者択一です
私も30年前に100万円払って解体しました
田舎なので解体だけで、そのままの状態です
(ほとんどが木造でガラスやプラスチックが無かった)
しかし現在は産業廃棄物法があるので
解体したらどの様に処分したか?解体業者が
報告することになっています
たとえ自分の土地でも穴を掘ってガラを埋めることは違法です
現在は最低でも300万円は必要でしょうね
なお更地でも自治体への寄付はできません。
固定資産税は、固定資産税評価額の1.4%です
100万円で14,000円
100万円は無いと思いますよ
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