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父(昭和4年生まれ)が3年前に死去。相続は、母(昭和7年)
子供2人の3人ですが、税理士に相談の上で、母一人に寄せました。

その時に、母名義の現金3,000万円が預金としてありました。
そして、昨年10月に、母死去。上記預金を確認すると
3年前の父死去とともに、預金が全額引き出されており、所在が
不明。3年で、母が使ったか、行方不明か、盗難にあったか
・・・・・
このような場合、税務申告は、どうすれば良いので
しょうか。ゼロで申告するしかないと思っております。

質問者からの補足コメント

  • hata。79さん ありがとうございます。
    1の、「相続発生時には「ゼロ」」なのですから「ゼロ」で申告するだけです。」
    で参りたく思います。

    ただし、相続税申告が終わったあとで、消えた金額が明らかになった場合は
    1.税務署に正直に申告する
    2.黙っている

    1で参ります。

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/01/03 12:55

A 回答 (8件)

お金の流れの調べ方


1 残金が存在した時点から、現在までの預金通帳を用意します。
  主だった出金につき年月日と金額を書き出します。
2 「1」について、どこに出金されてるかを、調べるのですが、お金の出先から調べるのは、効率的ではありません。
3 そこで出金当日の振替伝票を見ます。
  同額が振込されてる先を調べる、あるいは合計すると引落した額になる振込先を調べる。
 これで「お金の流れが把握」できます。

4 3千万円を現金で引き落とし、そのまま持って帰ったというケースもありえます。この場合には銀行員が丁寧に封入した上で、必ず「何に使うか」程度は聞いてます。そのとき対応した職員から当時の様子を伺います。
 ただしこれはレアケースです。事故防止観点から必ず先方への振込を指導するか、銀行保証小切手にて渡すはずです。
 3千万円は厚さだけも30センチメートルあります。ハンドバックにはいるものではありません。そうとう目立つ。これを「老女ひとりに持ち歩かせる」危険は大きく、なにかあれば銀行側の責任も出てしまうからです。

「1」「2」「3」は、親族である事を証明したとしても銀行側が積極的に協力してくれる事は稀です。一般のお客の要求をそこまで聞いて対応している時間はなく、キリがないからです。
 金融機関の支店長に無理を言えるコネがある以外には、税務署調査官の調査にて調べ貰うことになります。
 「3千万円程度が消えてますね」「わからないのです」「では、こちらで調べます」という具合に、税務調査官が調査権限で調べることになります。

相続資産がないという申告(あるいは無申告でもよい)について税務当局が「一次相続時に3千万円相続してるから、相続税が出るはず」と考えれば、申告書を出しても出さなくても「要調査案件」となります。

ここで振り出しにもどるわけです。
「母が3千万円父から相続しましたが、死亡時には無くなっていたのです。私たちは私人なので調べる権限がありません。調査官の権限で調べていただければと思います」となります。

既述のとおり、相続発生前3年前の日以後に、相続にあるいは近親者にお金を贈与してたとわかれば、贈与税の対象になり、相続財産に加算して相続税を納税することになります。
個々の相続人の相続税からは贈与税額が引かれます。

いずれにしても「3千万円あったが死亡時にはゼロ」なのですから、相続税申告書にはゼロとしかかけません。
相続税申告時に税理士が「後から税務署から追及を受けるまえに調べておきたい」となれば、税理士なりに相続人に確認するのです。追徴金には加算税延滞税がつくので、それを税理士の責任にされたら嫌だからです。
ほとんどの税理士は「死亡前3年間の大きなお金の出金」は「なにに使ったのか」を調べます。相続人や孫にあたる人に丁寧に聞くしかない話で、上記の「銀行にて振替伝票を見る」ほど確実ではないです。

相続税申告書に「3年前父から3千万円現金で相続した。母の死亡時にはゼロ円になってる。この使途が相続人では調査できない。3千万円の行方によっては税額が変わると言う話なら、是非税務調査官の権限で解明してもらいたい」と記しておきましょう。
公平な課税を目指してる税務署ですから「それぁ困るわな」と調べてくれるはずです。この程度の調査は朝飯前です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/02/05 09:04

過去のお金の流れを調べてみればどうでしょ??



金融機関ではお金を支払えば印刷物として出すか、口頭で教えてくれます。
ただ、これにも法定相続情報一覧図、or戸籍謄本が必要です。

その他は割愛させて頂きますが、調べることの繰り返しでした自分の場合の相続は^^
「3年前の父死去とともに、」=厳密に〇月〇日の何時とか分かれば消去法で可能性をつぶしていけます。
新聞広告前だったのか、その際は誰がいなかった。誰に話した後だった。などなど記憶と記録をたどります。

お父様が既に痴ほうが入っている状況であれば、推測ですが付き添いで銀行に行った人かもしれませんし、母名義→家族の誰かに纏めてた。という事もあり得ます。
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この回答へのお礼

aminamiさん 貴重な情報、ありがとうございます。

お礼日時:2022/01/03 19:23

母上が亡くなった日


預金が全額引き出された日
この間が正味三年間あるかないかが税法では問題になります。

これは被相続人死亡日の3年前の日以後の贈与は、贈与税課税されると共に相続財産に加えられるのです。贈与税納税額は相続税額で調整されます。

何を「問題点とするか」で対応が異なります。
1 相続税申告時にどうするのか
 相続発生時には「ゼロ」」なのですから「ゼロ」で申告するだけです。
2「3,000千万円の行方を知りたい。
 引落した銀行に協力してもらい、同日にどこかに振り込んでるかどうか確認していきます。
 一般人のこのような調査には銀行は消極的ですから、いっそ税務調査官にしてもらう方法もあります。

相続税申告書を作成する税理士の腕がよければ、銀行の協力をとりつけることも可能です。

家族の知らないところで株式投資をしてるかもしれません。
特定の相続人の住宅ローン支払い資金をして渡してるとか。
「現金3千万円」を高齢の方に「ほれ」と裸で渡す銀行員はいません。
かならず「引落当時の事を覚えてる」ものです。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

hata。79さん
ありがとうございます。

お礼日時:2022/01/03 19:24

案外父親死去時の税理士だったりして。


だから本来子供にも分配されるべきものを一ヶ所に集めさせたとか?

根拠はないけど可能性は0ではないと思う。
他の金融機関に移したって訳ではないでしょうし、投資話などでお子さんの為だからってのもありそう。
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この回答へのお礼

初心者ですが何かさん
ありがとうございます。

お礼日時:2022/01/03 19:25

税務申告の心配をするより


盗難の心配をするほうが先だと思いますけど。
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この回答へのお礼

XR500さん ごもっともです。ありがとうございます。

お礼日時:2022/01/03 19:25

>このような場合、税務申告は…



何の税金を申告するのですか。

1. 母の所得税を準確定申告
2. あなたの相続税を申告

1. 番なら現金や貯金の保有高は所得税とは関係ありません。
現役サラリーマンの確定申告でも、貯金高なんて確定申告書に記入する欄はないでしょう。

2. 番なら、ないものは受け取っていないのですから申告する必要はありません。
百歩譲って、3,000万の預金があったとしても、大変失礼ながら他の遺産にめぼしいものがなければ、相続税はかからず申告の必要もありません。

>母が使ったか、行方不明か、盗難にあったか…

それは調べる必要がありそうですが、ご質問の“税務申告”とは次元の異なる話です。

もちろん、3,000万が見つかり、他の遺産も 1,200万以上あったのなら、相続税の申告が必要となりますけど。

相続税は
3,000万 + 600万 × [法定相続人数]
を超える遺産があったときに発生するのです。
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この回答へのお礼

mukaiyamoさん ありがとうございます。

お礼日時:2022/01/03 19:26

実際にないのだから申告ゼロでいいです。


もし気になるのなら預金があったという金融機関に相談し、引き出しの書類を見せてもらいましょう。法律上の決まりで元帳や伝票は7年間は保存してあります。もちろん、亡くなったひととの関係がわかる戸籍や、書類に押す実印(プラス印鑑証明)が必要です。
もしかすると、保険契約か何かにななっていないでしょうか?

余談ですが、税理士は控除や心情を持ち出して配偶者に渡したがるのですが、「次」にもう一度稼げるという下心があるような気がします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/01/03 08:15

念のために盗難届を出した方が良いかも知れません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/01/03 08:15

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