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生活保護を受給しながら会社勤めやアルバイトをしている人は多いですか?なお給与をもらっていることを福祉課に申告しているものとします。

A 回答 (4件)

生活保護法 第四条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。


「能力を、その最低限度の生活の維持のために活用する」→働くことも「能力」のひとつです。
でも、賃金が低いなら、それを前提に生活保護受給すればよいと思います。
最低生活費(生活保護の基準額)から収入(賃金など)を引いた差額が保護費です。

憲法25条では、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と言っています。
「すべて国民は」と言っていますから、日本国民であれば、どのような場合でも、生活に困窮するようなことはないのです。
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いますわ。


でも、就労収入が増えれば増えるほど支給額は減額されるので
やがては生保そのものが打ち切られますわ!!
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生活保護受給者全体の45.5%は65歳以上で、60代以上に範囲を拡げると55.6%になります。


65歳以上:45.5%
60~64歳:10.1%
50代:12.5%
40代:10.9%
30代:5.5%
20代:2.8%
19歳以下:12.8%

なお、全人口で65歳以上は3,554万人いますが、その中で生活保護受給者は約97万人に達します。
つまり、65歳以上の高齢者のうち2.7%が生活保護を受けている割合です。

高齢者は、そもそも就職が困難ですし、様々な基礎疾患を抱えている人も少なくありません。
若年層の生活保護対象者も、障害、精神疾患や難病などを抱える人が多く、やはり就業が難しいのです。

保護受給者を、まるで自ら就労を放棄して生活保護に依存して生活しているような歪んだ虚像で決めつけ、その虚像を理由に生活保護受給者を叩く主張を展開する人が、政治家にもいます。

しかし、実際には働いて収入を得ることが難しい事情を抱えているが故の生活保護です。
軽作業の臨時労働をしたとしても、その報酬は極めて少額でしかなく、生活基盤を固めるまでには到底足りません。
質問で言われているようなある程度安定して就労可能であれば、そもそも生活保護は受給していないでしょうし、審査でも保護よりも就労支援を優先するでしょう。

保護受給者を歪めて決めつけた虚像を理由に中傷・否定することは社会の安全弁を否定することになりますが、難病や後遺障害で働けなくなるリスクは誰にでもあり得ます。
仮に自分は幸いにして危機に陥らなかったとしても、身近の人がリスクにおいて救いが無い状況になってしまうとすれば、その様子を目の当たりにする周囲の人たちにとって、自分が救いのない社会に身を置いていることを痛感し、更に荒んだ社会の在り様に追い詰められていくでしょう。
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昔日払いバイトしてるとき、生活保護もらい、その会社は申告しないから保護金もらって日払いの給料申告してない人いましたな。

その人保護金もろたら即パチンコいき、大概負けてすっからかんで日払いバイトに来る、というパターン。会社も申告してないから丸々保護費もろてた。就職活動も絶対受からない会社ばかりうけてましたな。今はそうそうのは派遣会社も申告するから、その分減らされるからわざわざバイトはしないのと違う?オレなら絶対しないな。申告する自体馬鹿馬鹿しいし。
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