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離婚の事です。
財産分与の時効は2年と聞きますが、どのような形が有効になりますか?!
1日前でも言われた時?!
裁判開始した時?!
裁判で決着する時?!

弁護士に聞く前に、知りたいので質問しました。
知ってたらお願いします!!

A 回答 (1件)

財産分与は裁判案件ではなく調停案件です。

離婚後、2年を経過したにもかかわらず、財産分与に決着をみない場合は時効になります。

時効を止めるためには、相手側に内容証明郵便で財産分与の方法に関して思うとおりのことを書いて相手に通知しておけば、そこから又2年は時効の中断と言うことになります。
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