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先日亡くなった祖父名義の車を名義変更しようとしています。

そんな中、所用でその車を運転しなければならなくなり(一日のみです)、万が一の時の保険の扱いが非常に気になっています。
そもそも同居家族ではないので、保険は使えないような気がするのですが、祖父名義で契約している保険を使うことができるのか否か、叉、契約中の保険にどういうものが含まれていれば良いのかを教えていただきたいのです。

更に、使うことが出来ない場合、レンタカーを借りる時に入る様な掛け捨ての保険等で代用することはできるのか否か、出来る場合は取り扱いをしている保険会社等詳細を教えて頂けたらと思っております。

宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

運転者が氏名で限定されていると、その方以外が運転中の事故は担保されません。


運転者が家族に限定されていると、同居の親族と、別居の未婚の子供以外が運転していると担保されません。
運転者の年齢条件があると、その年齢に達してない人が運転している間は、担保されません。
いずれも、そういう限定がない場合には、その車を運転する権利をもっている人なら誰でもかまいません。

但し、いろんな例外があります。運転者が限定されていても、年齢条件があっても、臨時運転者担保特約というのがあると、家族以外の方なら条件に外れていてもOKとか複雑です。

しかも契約者ご本人がおなくなりになっているわけですから、保険契約自体が現在宙に浮いている状態で、原則論が通用しない状態になっていると考えてください。

まずは、早急にその車の相続人を誰にするか、つまり、その車の新所有者を決めて下さい。
それと並行して、現在のおじいさまの車の自動車保険の証券を確認し、その保険会社に行って、保険契約者の変更あるいは、現在の契約を解約しての新規の契約の締結など、アドバイスを受けながら手続きしてください。

お乗りになるのは、それからにしてください。
全く他人の車であれば、現在所有しておられる車に自動的に付帯されている「他社運転担保特約」がワークしますので、賠償事故はカバーできますが、他人の車ではないわけですから、それもワークしません。
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この回答へのお礼

早速の回答有難うございます。
やはり契約者本人が亡くなっているということで難しいものがあるようですね。同居であれば手続きもスムーズに出来ると思うのですが、別居となると新規契約になるなど色々あると言うことは聞いておりました。
そういった事を鑑みると、やはり乗らないというのが正解ですね。所用はどうしても外せないのでレンタカーを借りることにします。
有難うございました。

お礼日時:2005/03/17 17:55

>祖父名義契約での保険契約使うことができるか


出来る場合 家族限定がないこと 年齢条件があなたの年齢に合致してれば使えます。 限定があればハズせば・・・?
あなたがマイカーに任意保険加入してれば自分の保険が使えます。(他車運転危険担保特約)
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この回答へのお礼

回答有難うございました。

お礼日時:2005/03/17 17:57

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