No.1ベストアンサー
- 回答日時:
所得控除は、収入から経費を差し引いた利益の一部について、税制上の特別扱いとして利益に繰り入れない扱いを認めるものです。
損金算入は、ある事業活動で利益があがった一方で、別の事業活動で損失が生じているときに、一方の利益を他方の損失補填に回すことを認め、その結果、課税対象の利益を圧縮することを認めるものです。
営業全体で収益を計算するので、事業全体で合計した場合の「利益」に対して課税するという考え方です。
損失が何もなかったとすると、損失補填はありえませんが、所得控除はありえます。
例えば、一定の条件に合致する場合に青色申告控除の適用を受けられますが、これは損失の有無とは関係ありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2022/01/11 19:36
回答ありがとうございます。
利益の有無とは関係なく、所得控除は受けられる、
損金算入は利益がある際に、利益を圧縮する
という違いということでしょうか。
ありがとうございました。
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