
バイト掛け持ちしているのですが、給料の合計金額が8万8000円を超えてしまいます。
A社は79000円
B社は9570円給料を頂ける予定です。
A社は「給与所得者の扶養控除等申告書」を出しましたが、B社は出しておりません。
①この場合どこから、税金が天引きされるのでしょうか。
②合計金額が8万8000円を超えてしまうとお互いの会社に通知がいってしまうのでしょうか。
掛け持ちしていることは両社に行っておりませんので、バレたくないのです。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
①この場合どこから、税金が天引きされるのでしょうか。
A社では天引きはありません。
B社では「9570円×3.063%=293円」天引きされます。
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合は、月収88,000円までは天引き額は0円です。提出していない場合は、月収88,000円までは3.063%の所得税が天引きされます。
②合計金額が8万8000円を超えてしまうとお互いの会社に通知がいってしまうのでしょうか。
通知はいきません。
質問者さんが言わない限り、掛け持ちをしていることはアルバイト先にはわかりません。
なお、「ちなみに年収は103万以下です」とのことでしたら、確定申告(還付申告)をすれば、B社で天引きされた所得税の全額が国(税務署)から返金されます。確定申告をしても、アルバイト先にはわかりません。
No.6
- 回答日時:
扶養控除等申告書を提出していない場合はわずかな(33円以上)給与であっても
所得税が天引きされますので、B社からはかならず天引きされます。
合計の給与額を通知する仕組みはありませんので、お互いの会社が知ることはありません。
ただし、B社に扶養控除等申告書を出さないのであれば、
B社は普通は掛け持ちの可能性を考えます。
年収が103万円を超えないのであればB社で天引きされた所得税が
払い過ぎになりますので、確定申告することで還付されます。
No.4
- 回答日時:
>A社は79000円…
>A社は「給与所得者の扶養控除等申告書」を出し…
その条件なら、所得税の前払 (源泉徴収) はありません。
>B社は出しておりません…
同時に 2 社以上に出してはいけませんので、給与が例え月 1,000円しかなくても約 3% の所得税を前払させられます。
1 万円近くあるならなおさらのことです。
税額表
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
の乙欄によるのです。
>8万8000円を超えてしまうとお互いの会社に通知が…
あり得ません。
>ちなみに年収は103万以下…
かどうかは、1 年が終わってみなければ分からず、給与を支払う側には全く関係ないことで、所得税を前払させられるかどうかの判断とは全く関係ありません。
1年が終わって、所得税を払う必要のない額であったら、年明け後に確定申告をすれば前払させられた分は返ってきます。
No.2
- 回答日時:
¥209640の年収になりますからB社に申告しなくてもし自分で確定申告をしなくてはいけませんよ。
A社に扶養者控除の申告をしていてもB社に知られる事はないと思いますがね。A社では非課税になります。しかし副業としてB社での申告をしなくてはならないので自分で税金を支払いに行くことになるのではないですかね。めんどくさいですよ。B社にも伝えていた方が良くないですかね。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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