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令和3年までは個人事業主だけでしたが、令和4年1月に法人を設立したので、
今月からは個人事業主でもあり、法人の代表取締役でもあります。
法人は代表取締役の私1人だけで、従業員はいません。

私は国民健康保険をやめて「協会けんぽ」の健康保険に加入する予定です。

年金は、国民年金だけで厚生年金には加入したくないのですが、
健康保険は「協会けんぽ」に加入して、厚生年金に加入しないなんて可能ですか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ご回答ありがとうございます。
    確かに70歳未満ならば無理のようですね。

    もし厚生年金に加入しなければ罰則的なものはどうなりますか?
    すぐにばれますか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/01/17 09:11
  • うーん・・・

    ご回答ありがとうございます。
    解りやすい回答でとても勉強になりました。

    もし厚生年金に加入しなければどうなりますか?
    従業員がいないので人に迷惑かける心配はないのですが、
    罰則などが心配です。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/01/17 09:12
  • つらい・・・

    iDeCoの掛金の上限額が減るのが嫌なんです。
    今は毎月68,000円ですが、厚生年金に加入すると23,000円が上限になってしまいます。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/01/21 11:24

A 回答 (4件)

そもそも、なんでそんなに厚生年金に入りたくないのですか?

この回答への補足あり
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罰則うんぬんを考える前に、厚生年金保険法第6条第3項による任意適用の事業所に該当するか否かを考えたほうが良いと思います。


もし該当するのであれば、申請後の認可を経て、厚生年金保険に加入しないこともできるからです。

厚生年金保険法第6条第1項~第2項において、以下のような事業を行なう事業所は、厚生年金保険が強制適用されます。

1 国の事業所
2 地方公共団体の事業所
3 法人の事業所
4 1~3以外で、常時5人以上の従業員がいる、以下の事業所
 イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
 ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
 ハ 鉱物の採掘又は採取の事業
 ニ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
 ホ 貨物又は旅客の運送の事業
 ヘ 貨物積みおろしの事業
 ト 焼却、清掃又はとヽ殺の事業
 チ 物の販売又は配給の事業
 リ 金融又は保険の事業
 ヌ 物の保管又は賃貸の事業
 ル 媒介周旋の事業
 ヲ 集金、案内又は広告の事業
 ワ 教育、研究又は調査の事業
 カ 疾病の治療、助産その他医療の事業
 ヨ 通信又は報道の事業
 タ 社会福祉法に定める社会福祉事業、更生保護事業法に定める更生保護事業
5 船員法による船舶

言い替えると、『3の「法人ではなくなったとき」に、かつ、4に該当しなければ』、厚生年金保険に入る必要はありません。
ただし、厚生年金保険に入ることもできます。任意適用といいます。
(厚生年金保険法第6条第3項)

また、『4に該当するときでも、法人でなければ』、厚生年金保険法第8条により、適用事業所(任意適用) ⇒ 適用事業所としない という認可を受けられます。
(任意適用を受けて適用事業所とした場合でも取りやめることができる、という意味)

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法人である以上は「強制適用」となってしまいます。
したがって、法人を解散するなどして、厚生年金保険法第6条第3項に該当する任意適用事業所にできれば、厚生年金保険法第8条の定めと合わせて、
厚生年金保険に入らないことは可能です。
(ただし、あなたの事業所の「事業」の内容が問われる、という点にはくれぐれもご注意下さい。)

言い替えると、ご質問のように「法人」である間は、厚生年金保険への加入を回避できません。

罰則に関しては、厚生年金保険法第102条~第105条にあります。
以下の URL のとおりです。
法令上は、ただ単に「加入しなかったから」というだけで罰せられるようにはなっていません。
ただし、だからといって、強制適用である以上、現実には、加入しないことは許されるものではありません。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC00 …

疑問点などがある場合は、年金事務所の事業所適用部門にお尋ね下さい。
いろいろと相談にのっていただけるはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

とても参考になりました。

お礼日時:2022/01/21 11:25

まずは、以下の URL をごらん下さい。



https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/j …

法人である以上は、事業主のみの事業所ではあっても、厚生年金保険の強制適用事業所です。
また、あなたが事業主であっても、「雇用契約書の有無などとは関係なく、適用事業所で働き、労務の対償として給与や賃金を受けるという使用関係が常用的」であることになる(法人として役員報酬を支払い、あなたはそれを受ける)わけですから、あなたが70歳未満であれば、厚生年金保険被保険者とならなければなりません。
下記の PDF ファイルにも、そのイメージが記されています。
健康保険に関しても全く同様です。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/j …

以上の理由により、あなたが70歳未満であれば、法人の事業主であっても、健康保険と厚生年金保険の両方に加入せざるを得ない、と言わざるを得ないと思います。
この回答への補足あり
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70歳未満であれば、無理だと思います。

この回答への補足あり
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